○福山市教育支援委員会条例

平成26年3月25日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 心身に障害のある幼児(満5歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)、児童及び生徒(以下「幼児等」という。)の適切な就学指導、助言等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市知的障がい等教育支援委員会、福山市聴覚障がい教育支援委員会及び福山市言語障がい教育支援委員会(以下「教育支援委員会」と総称する。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 教育支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の表の左欄に掲げる委員会の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の範囲において、教育学、医学、心理学等の専門的な観点から、幼児等の障害の種類、程度等について調査及び審議を行う。

委員会

障害の範囲

福山市知的障がい等教育支援委員会

知的障害、情緒障害、病弱、肢体不自由、視覚障害及び発達障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する障害をいう。)

福山市聴覚障がい教育支援委員会

聴覚障害

福山市言語障がい教育支援委員会

言語障害

2 教育支援委員会は、幼児等の障害の状態、就学指導に関する資料、保護者の意向等を総合的に判断し、適切な措置をとるよう教育委員会へ具申する。

3 教育支援委員会は、前2項に定めるもののほか、就学指導上必要な調査及び支援を行う。

(委員)

第3条 教育支援委員会は、次の表の左欄に掲げる委員会の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる人数以内の委員で組織する。

委員会

人数

福山市知的障がい等教育支援委員会

16人

福山市聴覚障がい教育支援委員会

13人

福山市言語障がい教育支援委員会

11人

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医師

(3) 福山市立小学校、中学校及び義務教育学校で特別支援学級を設置するものの校長及び教職員

(4) 特別支援学校の校長及び教職員

(5) 児童福祉施設の職員

(6) 広島県東部こども家庭センターの職員

(7) 市の職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 教育支援委員会の各委員会ごとに、委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、それぞれ会務を総理し、教育支援委員会の各委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 教育支援委員会の会議は、それぞれ委員長が招集し、その議長となる。

2 教育支援委員会は、それぞれ委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 教育支援委員会の議事は、それぞれ出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 教育支援委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる教育支援委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ教育委員会が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福山市教育支援委員会条例

平成26年3月25日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)