○福山市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成26年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 福山市の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給に関する事務の委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

上下水道事業管理者の事務部局の職員

上下水道事業管理者

病院事業管理者の事務部局の職員

病院事業管理者

(支払日)

第3条 法第8条第4項本文の規定による児童手当の支払は、当該支払期月分に係る福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)第3条に規定する給料の支給日に併せて行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する支払は、当該事実が生じた日以後速やかに行うものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の認定及び支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

福山市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成26年3月31日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年3月31日 規則第23号