○福山市建設工事等競争入札参加者資格審査会規程
平成26年4月1日
訓令第1号/上下水道事業管理規程第1号/病院事業管理規程第1号/
(設置)
第1条 本市が発注する建設工事並びに測量、調査及び設計(上下水道局及び市民病院所管のものを含む。以下「建設工事等」という。)の競争入札に参加しようとする者の資格審査等を行うため、福山市建設工事等競争入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 競争入札に参加しようとする者の資格審査の基準を設定し、及びその基準に基づいて資格を審査し、決定すること。
(2) 建設工事等の競争入札に参加する資格を有する者の等級格付けの基準を設定し、及びその基準に基づいて等級格付けをすること。
2 前項第2号の規定により等級格付けをする場合においては、各等級に対応させて発注する標準となる建設工事等の設計金額の範囲を定めるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
建設局長、建設局参事、建設管理部長、土木部長、土木部農林土木担当部長、都市部長、建築部長、教育委員会事務局管理部長、上下水道局経営管理部長、同工務部長、同施設部長及び市民病院経営企画部建設担当部長
(一部改正〔平成29年/訓令/上下水管規程/病管規程/1号・30年1号・令和2年1号・2号・3年1号・6年1号〕)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、建設局長である委員をもって充て、副会長は、上下水道局経営管理部長である委員をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和3年/訓令/上下水管規程/病管規程/1号〕)
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の会議は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。
(幹事会)
第6条 審査会の検討事項を調査研究し、整理するための幹事会を置く。
2 幹事会は、会長が招集する。
3 幹事会の構成員は、建設政策課契約担当課長、技術検査課長、道路整備課長、福山道路・幹線道路課長、港湾河川課長、農林整備課長、沼隈建設産業課長、松永建設産業課長、北部建設産業課長、神辺建設産業課長、都市計画課長、公園緑地課長、福山駅周辺再生推進課長、営繕課長、設備課長及び教育委員会事務局管理部施設課長、上下水道局経営管理部管財契約課長、同工務部上下水道計画課長、同部管路整備課長、同部管路整備課下水道担当課長、同部管路維持課長、同施設部水づくり課長、同部施設整備課長及び同部施設整備課雨水対策担当課長並びに市民病院経営企画部管理課建設担当課長の職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成27年/訓令/上下水管規程/病管規程/1号・28年1号・30年1号・31年1号・令和2年1号・3年1号・6年1号〕)
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、建設局建設管理部建設政策課において処理する。
(一部改正〔平成31年/訓令/上下水管規程/病管規程/1号〕)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日/訓令/上下水管規程/病管規程/第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日/訓令/上下水管規程/病管規程/第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日/訓令/上下水管規程/病管規程/第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日/訓令/上下水管規程/病管規程/第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日/訓令/上下水管規程/病管規程/第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令/上下水管規程/病管規程/第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日/訓令/上下水管規程/病管規程/第2号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日/訓令/上下水管規程/病管規程/第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日/訓令/上下水管規程/病管規程/第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。