○福山市民病院事務分掌規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条第1号の規定に基づき、福山市民病院(以下「病院」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に部、救命救急センター、医療支援センター、科、課及び室並びに診療所を置く。

(一部改正〔平成28年病管規程3号〕)

(職制)

第3条 病院に院長及び副院長を置く。必要があるときは、参事(局長相当職をいう。以下同じ。)を置くことができる。

2 (救命救急センター及び医療支援センターを含む。以下同じ。)に部長(救命救急センター長及び医療支援センター長を含む。以下同じ。)を置き、必要があるときは、部次長若しくは医療支援センター副センター長又は参与(部長相当職をいう。以下同じ。)を置くことができる。

3 診療部の科及び救命救急センターに科長(以下「診療科長」という。)を置き、必要があるときは、統括科長、救命救急センター副センター長又は医長を置くことができる。

4 看護部に副看護部長を、看護業務単位に看護師長を置き、必要があるときは、副看護師長又は主査を置くことができる。

5 (医療技術部の科及び室を含む。以下同じ。)に課長(医療技術部の科長及び室長を含む。以下同じ。)を置き、必要があるときは、担当課長、主幹(課長同等職をいう。以下同じ。)、課長補佐(医療技術部の科長補佐及び副室長を含む。以下同じ。)又は専門員を置くことができる。

6 課に担当次長又は次長を置き、必要があるときは、調整員又は主査を置くことができる。

(一部改正〔平成28年病管規程3号・29年2号・31年4号〕)

(職務)

第4条 院長は、上司の命を受け、院務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 院長は、医療業務に関しては、医療法(昭和23年法律第205号)、薬事法(昭和35年法律第145号)等関係諸法規の規定に違反しないよう管理に努めなければならない。

3 副院長は、上司の命を受け、院長を補佐し、掌握する事務を掌理し、関係職員を指揮監督するとともに、院長に事故があるときは、その職務を代理する。分担する事務については、院長が別に定める。

4 参事又は参与は、上司の命を受け、所掌する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

5 部長、部次長は、上司の命を受け、所掌する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 医療支援センター副センター長は、上司の命を受け、同センター長を補佐し、所掌する業務を掌理し、関係職員を指揮監督する。また、必要があるときは、同センターの事務を統括する職にある者をおくことができる。

7 統括科長、診療科長、救命救急センター副センター長、副看護部長又は課長は、上司の命を受け、所掌する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 担当課長又は主幹は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

9 看護師長又は課長補佐は、副看護部長又は課長を補佐し、副看護部長又は課長が定める担任業務を整理する。

10 医長、副看護師長、担当次長及び次長は、上司の命を受け、業務を処理する。

11 専門員及び調整員は、課長が定める担任業務を整理する。

12 主査は、上司の命を受け、業務を処理する。

13 前各項以外の職員は、上司の命を受け、分担業務に従事する。

(一部改正〔平成28年病管規程3号・29年2号・31年4号〕)

(特別の事務処理)

第5条 特別の事務については、管理者が関係する統括科長、診療科長、副看護部長又は課長に命じて処理させることができる。

(関連する事務の分掌)

第6条 二以上の部、科又は課に関連する業務は、最も関連の深い部、科又は課において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、経営企画部長又は病院総務課長が定める。

(一部改正〔平成28年病管規程3号・令和3年2号〕)

(事務の執行)

第7条 部長、統括科長、診療科長、副看護部長又は課長は、その所管事務が所属職員だけで完結できないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の部、科又は課に応援を求め、その完結を期さなければならない。

2 職員は自己の分担以外の事務であっても、繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(職務代理)

第8条 法第13条第1項の規定に基づき、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、院長、副院長、経営企画部長の順位によってその職務を代理する。

(一部改正〔平成28年病管規程3号・令和3年2号〕)

(分掌事務)

第9条 診療部各科の分掌事務は、次のとおりとする。

診療各科

(1) 患者の診療並びに診療録等の作成及び保管に関すること。

(2) 検査及び手術に関すること。

(3) 診療室等の管理及び運用並びに医療機械器具の管理に関すること。

(4) その他科の所管に属する事項

2 医療技術部各科の分掌事務は、次のとおりとする。

リハビリテーション科

(1) 理学療法、作業療法等の実施に関すること。

(2) 治療記録簿等の作成及び保管に関すること。

(3) 療法室等の管理運用及び療法機械器具の管理に関すること。

(3) その他理学療法、作業療法等に関すること。

放射線科

(1) 放射線撮影、照射、読影及び検査に関すること。

(2) 照射録等の作成及び保管に関すること。

(3) 放射性物質、放射線室等の管理運用及び放射線機械器具の管理に関すること。

(4) その他放射線に関すること。

臨床検査科

(1) 病理検査等各種検査及び解剖に関すること。

(2) 検査記録簿等の作成及び保管に関すること。

(3) 検査室、解剖室等の管理運用及び検査機械器具の管理に関すること。

(4) 検体の事後処理に関すること。

(5) その他臨床検査に関すること。

薬剤科

(1) 調剤及び製剤並びに輸血用血液に関すること。

(2) 処方箋等薬事文書の整理及び保管に関すること。

(3) 調剤室、薬品庫等の管理運用並びに医薬品及び調剤製剤機械器具の管理に関すること。

(4) その他薬事に関すること。

臨床工学科

(1) 生命維持管理装置(透析、人工心肺装置等)の操作及び保守点検に関すること。

(2) その他医療機器の保守点検に関すること。

栄養管理科

(1) 給食に関すること。

(2) 献立の作成及び栄養相談に関すること。

(3) 栄養管理に関すること。

3 がん診療統括部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) がん患者の診療及び診療録等の作成並びに統計等の統括に関すること。

(2) 外来化学療法室等の管理及び運用並びに医療機械器具の管理に関すること。

(3) がん診療に係る医学研究及び研修に関すること。

(4) がん診療に係る相談、支援及び情報提供に関すること。

(5) その他がん診療に関すること。

4 救命救急センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 重篤救急患者の診療に関すること。

(2) 重篤救急患者の入退院の決定に関すること。

(3) 救急医療に係る医学研究に関すること。

(4) 救命救急センターの管理に関すること。

(5) その他救急医療に関すること。

5 中央手術部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 手術室の管理及び運用並びに医療機械器具の管理に関すること。

(2) 手術の実施に係る調整に関すること。

(3) 集中治療室の管理に関すること。

(4) その他中央手術部の所管に属する事項

6 臨床研究部臨床研究・治験管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 臨床試験(治験を含む。)に関すること。

(2) 福山市民病院倫理委員会に関すること。

(3) 福山市民病院における研究に係る利益相反管理委員会に関すること。

(4) 福山市民病院治験審査委員会に関すること。

(5) その他臨床研究に関すること。

7 教育研修部の分掌事務は、次のとおりとする。

教育研修推進室

(1) 研修医に関すること。

(2) 臨床研修プログラムに関すること。

(3) 病院実習・見学に関すること。

(4) 臨床研修委員会に関すること。

(5) 教育研修委員会に関すること。

(6) 人材育成に関すること。

(7) その他研修に関すること。

8 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 診療の補助並びに患者の看護及び助産に関すること。

(2) 各種看護の記録の作成及び保管に関すること。

(3) 病棟及び診療室等の保清並びに医薬品、医療用等機械器具の出納及び保管に関すること。

(4) リネン類の取扱いに関すること。

(5) その他看護に関すること。

9 経営企画部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

病院総務課

(1) 市民病院等の総合的企画及び運営計画に関すること。

(2) 組織、職員定数及び職務権限に関すること。

(3) 文書の収受、審査及び保存に関すること。

(4) 公文番号及び公示に関すること。

(5) 文書帳票の管理に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 条例及び規則に関すること。

(8) 企業管理規程及び訓令に関すること。

(9) 訴訟事務に関すること。

(10) 市民病院等の災害対策に関すること。

(11) 職員の任免、分限、懲戒、服務及び表彰に関すること。

(12) 職員の採用試験に関すること。

(13) 職員の給与及び労務に関すること。

(14) 職員の出張命令及び旅費に関すること。

(15) 職員の労働組合に関すること。

(16) 職員の福利厚生に関すること。

(17) 職員の共済組合に関すること。

(18) 職員の公務災害補償に関すること。

(19) 市民病院、部及び課の庶務に関すること。

管理課

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 企業債に関すること。

(3) 会計経理及び資金計画に関すること。

(4) 出納取扱金融機関等に関すること。

(5) 物品の購入、借入れ及び修繕の契約並びに検収及び引渡しに関すること。

(6) 物品の総括管理に関すること。

(7) 財産の取得、管理及び処分の総括管理に関すること。

(8) 車両の管理に関すること。

(9) 医療情報システムに係る管理業務並びにデータ保護及び情報セキュリティに関すること。

(10) 市民病院等の取締り、管理及び環境整備に関すること。

(11) 空調、給水、電気その他諸設備の保守及び維持管理に関すること。

(12) 現場業務の改善の調整に関すること。

(13) 増改築事業に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

医事課

(1) 患者の受付、案内及び入退院の手続に関すること。

(2) 診療報酬の請求、収納等に関すること。

(3) 医療法規に基づく諸手続及び報告に関すること。

(4) 診療録その他診療に伴う書類及び診療報酬の医事関係書類の収受及び保管等医療情報の管理に関すること。

(5) 地域医療機関との連携の事務に関すること。

(6) 国・県等認定・指定施設に関すること。

(7) 経営分析に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

10 医療支援センター地域医療連携課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域医療機関との連携に関すること。

(2) 患者の診療予約・調整に関すること。

(3) 患者の入退院の支援に関すること。

(4) 病床管理に関すること。

(5) 患者相談に関すること。

(6) その他医療支援に関すること。

11 広報室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民病院等に係る広報活動の企画、実施及び調整に関すること。

(2) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(3) ホームページの運用及び管理に関すること。

12 医療情報室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療情報化施策の企画及び調整に関すること。

(2) 医療情報システムの開発及び運用に関すること。

(3) 医療情報資源の活用に関すること。

13 安全管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 医療安全管理委員会に関すること。

(2) 医療安全に関する教育研修の企画立案に関すること。

(3) 医療安全に関する情報の管理に関すること。

(4) 事故防止に関すること。

(5) 事故発生時の対応に関すること。

(6) 医療事故調査制度に関すること。

(7) 労働安全衛生に関すること。

14 感染対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 院内感染対策委員会に関すること。

(2) 院内感染に関する教育研修の企画立案に関すること。

(3) 院内感染に関する情報の管理に関すること。

(4) 感染防止対策に関すること。

(5) 感染制御チームの活動に関すること。

(6) 感染発生時の対応に関すること。

(7) 感染症指定医療機関に関すること。

(一部改正〔平成28年病管規程3号・29年2号・30年2号・令和3年2号・4年4号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日病管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日病管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日病管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

福山市民病院事務分掌規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 院/第2章 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月22日 病院事業管理規程第3号
平成29年3月9日 病院事業管理規程第2号
平成30年2月13日 病院事業管理規程第2号
平成31年3月25日 病院事業管理規程第4号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第4号