○福山市民病院公印規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市民病院における公印の管守及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の保管及び使用の責任)
第3条 公印は常に堅固な容器に納め、原則として施錠し、その保管及び使用については、別表第1に掲げる公印の保管箇所の長(以下「公印管守者」という。)がその責に任ずる。
2 公印管守者は、あらかじめ公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定して、公印に関する事務を取り扱わせることができる。
3 公印管守者は、前項によって取扱責任者を指定したとき又はその指定を取り消したときは、速やかにその旨を病院総務課長に通知するものとする。
(公印使用の手続)
第4条 文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。)の機能を利用して決裁を受けた文書に公印を押印するときは、当該文書を公印管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。
2 公印管守者又は取扱責任者は、前項の審査において適正と認めたときは、公印を使用させるものとする。
3 文書(文書管理システムの機能を利用して決裁を受けた文書を除く。)に公印を押印するときは、当該文書に決裁文書を添えて、公印管守者又は取扱責任者に提出し、審査を受けなければならない。
4 前項の審査において適正と認めたときは、公印管守者又は取扱責任者にあっては決裁文書の所定欄に認印するものとする。
(全部改正〔令和6年病管規程5号〕)
(印影の印刷)
第5条 公印の押印を要する文書のうち、病院総務課長が印影の印刷(電子計算組織の印字装置による打ち出しを含む。以下同じ。)により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、その都度病院総務課長の承認を受けなければならない。
3 公印の印影を印刷した文書(電子計算組織の印字装置による打ち出しによるものを含まない。)は、当該事務の所管課長が厳重に保管しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、公印管守者の届出により病院総務課長が行う。
(廃止公印の保存及び廃棄)
第7条 病院総務課長は、廃止した公印を、廃止した日から起算して10年間保存するものとする。
2 病院総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却、溶解又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(公印台帳)
第8条 病院総務課長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。
(公印の事故報告)
第9条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、病院総務課長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日病管規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日病管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日病管規程第3号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月16日病管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日病管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成26年病管規程29号・29年5号・30年3号・令和2年9号・3年5号〕)
公印の種類 | 書体 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 個数 | 保管箇所 | 使用区分 |
市民病院印 | てん書 | 1 | 方24 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 市民病院名をもって発する文書 |
契印 | てん書 | 2 | 縦27 横12 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 契印 |
管理者印 | てん書 | 3 | 方21 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 病院事業管理者名をもって発する文書 |
〃 | てん書 | 4 | 方21 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 〃 |
〃 | てん書 | 3 | 方21 | 木材 | 1 | 管理課 | 病院事業管理者名をもって発する金銭の受払いに関する文書 |
〃 | てん書 | 3 | 方21 | 木材 | 1 | 医事課 | 病院事業管理者名をもって発する文書 |
〃 | てん書 | 3 | 方8 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 印影印刷用 |
〃 | てん書 | 3 | 方14 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 〃 |
〃 | てん書 | 3 | 方21 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 〃 |
管理者職務代理者印 | てん書 | 5 | 方21 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 病院事業管理者職務代理者名をもって発する文書 |
市民病院長印 | てん書 | 6 | 方18 | 木材 | 1 | 病院総務課 | 市民病院長名をもって発する文書 |
〃 | てん書 | 6 | 方18 | 木材 | 1 | 薬剤科 | 麻薬譲受証用 |
企業出納員印 | てん書 | 7 | 方18 | 木材 | 1 | 管理課 | 企業出納員名をもって発する文書 |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成29年病管規程5号〕)
ひな形
(1) | (2) | (3) | (4) |
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(5) | (6) | (7) | |
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