○福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第7号

病院事業管理者若しくは病院事業管理者に置かれる機関(以下「病院事業管理者等」という。)に対して行うこととされ、又は病院事業管理者等が行うこととしている手続等を、福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第35号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定により電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則(平成16年規則第47号)の規定の例による。情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについても同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

福山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 院/第2章 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第7号