○福山市民病院施設管理規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第10条)

第3章 施設等の保全管理(第11条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、市民病院の建物及びその構内(以下「病院等」という。)における秩序の維持並びにその施設及び設備の保全管理に万全を期することにより、業務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「施設管理」とは、前条の目的を達成するために行なう警備及び取締りをいう。

2 この規程で「市民病院」とは、福山市蔵王町五丁目23番1号に所在する福山市民病院の施設をいい、「構内」とは、病院の敷地として現に使用している区域をいう。

(施設管理の所掌)

第3条 病院等の所掌は、次表のとおり掌理する。

管理場所

管理責任者

備考

各課及び室(これらの長が管理する附属の室、会議室、倉庫、書庫等を含む。)

各課及び室の長

長を定めていない課、室等においては、上席の職員をもって管理責任者とする。

各診療科(その長が管理する附属の室、倉庫等を含む。)

各診療科の部長、部次長、統括科長又は上席の医師


病棟

看護師長


上記以外の室並びに室以外の部分及び構内

管理課長


2 施設管理に関する事務は、管理課長が総括する。

(一部改正〔令和3年病管規程6号〕)

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も、病院等においては、特別の要求を達成する手段として行なう集団示威行為、業務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれがある行為又は病院等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 病院等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ病院事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売する商行為

(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置

(5) 公務以外の目的をもって、室その他の設備を使用すること

(6) 多数集合して病院等に入ること

(7) 仮設工作物の設置その他病院等を一時的かつ特別に使用する行為

(許可条件等)

第6条 管理者は、病院等における秩序の維持又は病院等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認めるときは、前条の許可をすることができる。この場合においては、必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 管理者は、前条の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(病院等に入ることの制限又は禁止)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては病院等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命ずることができる。

(1) 旗、幕、プラカード等を病院等に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、きょう器又は人の身体、若しくは病院等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし、又は病院等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 職員との面会を強要する者

(5) 診療時間を過ぎて、なお、院内に長居している者

(6) 病院等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をする者

(7) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 特別の要求を達成する手段として行なう集団示威に係る行為の禁止又は退去命令については、あらかじめ、病院総務課長において、担当課長と協議するものとする。

3 緊急の必要がある場合は、病院総務課長又は各課長は、専決により前項の命令をすることができる。

(撤去命令)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合においては、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずることができる。

(1) 第6条第1項の許可を受けないで、又は同条同項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の広告物

(2) 病院等に持ち込まれたきょう器又は人の身体若しくは病院等に危害を及ぼすおそれがある物品

(3) 病院等に設置されたテント、なわばり、くいその他の工作物

(4) 病院等に掲げられた旗、幕、プラカード等

(5) 前各号に掲げるもののほか、病院等における秩序の維持、病院等の適正な管理又は災害防止に支障のあるもの

2 管理者は、前項各号に掲げるものの所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は病院等における秩序の維持、病院等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(面会時間)

第9条 入院患者に対する面会時間は、次のとおりとする。ただし、院長が診療上必要と認めたときは、面会時間を制限し、又は面会を禁止することができる。

(1) 一般病棟 午後1時から午後8時まで

(2) 救命救急センター 正午から午後1時まで及び午後5時から午後7時まで

(休日等の出入)

第10条 診療及び面会時間以外の時間に、救急・夜間・休日入口から病院に出入りしようとする者は、出入りの際、名前及び行き先等について、受付業務に従事する受託者に届け出なければならない。ただし、急病患者及びその関係者等は、この限りでない。

第3章 施設等の保全管理

(病院等の保全)

第11条 職員は、病院の保全に関して、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 常に病院の清潔を保持し、執務に支障のないよう整理整頓に心掛けること。

(2) 病院の壁等には、みだりに釘付けをしないこと。

(3) ポスター等を掲示するときは、あらかじめ病院総務課長の許可を受け、美観を損なわないようにすること。

(4) 廊下、その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。

(盗難の防止等)

第12条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 院内において盗難があったときは、管理責任者は、現場を保存し、直ちに盗難品の品名、数量、保管状況、盗難推定時刻等を記載した文書をもって病院総務課長に届け出なければならない。

(火災、その他の災害の予防及び防御)

第13条 病院等の内外における火災、その他の災害の予防及び防御に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者が定めた消防計画(以下「消防計画」という。)によるものとする。

2 職員は、消防計画に基づき火災、その他の災害の予防及び防御に従事しなければならない。

(終業後の戸締り)

第14条 職員は、終業の際、各自所管に係る書類及び物品を所定の場所に保管し、火気及び戸締りを点検して、異常の有無を確認しなければならない。

2 前項の場合において、最終退室者は、その室の出入口及び窓等を完全に閉鎖しなければならない。

第4章 雑則

(開扉時刻及び閉扉時刻)

第15条 病院の開扉時刻及び閉扉時刻は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。

区分

開扉時刻

閉扉時刻

備考

正面玄関、南玄関

診療日

8時

17時30分


休診日

常時閉鎖


救急・夜間・休日入口

診療日

17時

20時

20時から8時30分までは、許可を得た者のみ通行可。

休診日

13時

20時

20時から13時までは、許可を得た者のみ通行可。

東館職員出入口

診療日

常時閉鎖

許可を得た者のみ通行可。

休診日

本館地下出入口

診療日

7時

19時

19時から7時までは、許可を得た者のみ通行可。

休診日

常時閉鎖

許可を得た者のみ通行可。

西館地下出入口

診療日

7時

19時


休診日

常時閉鎖


(一部改正〔令和3年病管規程6号〕)

(準用)

第16条 この規程は、診療所の管理に準用する。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福山市民病院施設管理規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)