○福山市民病院自動車管理規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、病院用自動車の適正な管理を行い、もってその効率化と事故防止を図ることを目的とする。

(適用の原則)

第2条 病院用自動車の管理については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 病院用自動車 福山市民病院(以下「病院」という。)が管理している自動車をいう。

(管理の原則)

第4条 病院用自動車は、いつでも使用できるように常に整備し、使用しないときは所定の場所に格納しておかなければならない。

(管理機関)

第5条 病院用自動車の管理は、当該病院用自動車の所属する課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長(以下「主管課長」という。)が行う。

(安全運転管理者等の設置)

第6条 病院用自動車の所属台数が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に規定する台数以上の課にあっては、当該主管課長を道路交通法第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者とする。

2 道路交通法第74条の3第4項の規定による副安全運転管理者は、安全運転管理者が所属の職員のうちから選任する。

3 安全運転管理者は、副安全運転管理者を選任したときは、速やかに管理課長にその職、氏名を通知しなければならない。

(一部改正〔令和3年病管規程7号〕)

(病院用自動車管理者の設置)

第7条 病院用自動車の整備に関する事務を行わせるため病院用自動車ごとに病院用自動車管理者を置く。

2 病院用自動車管理者は、主管課長が所属の職員のうちから指定する。

3 主管課長は、病院用自動車管理者を指定したときは、速やかに管理課長にその職、氏名を通知しなければならない。

(一部改正〔令和3年病管規程7号〕)

(管理の総括等)

第8条 病院用自動車の管理に関する事務は、管理課において総括する。

2 管理課長は、必要があるときは主管課長に対し、病院用自動車の管理状況について報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。

(一部改正〔令和3年病管規程7号〕)

(病院用自動車管理台帳の保管等)

第9条 管理課長は、所定の様式による病院用自動車管理台帳を備え、病院用自動車について必要な事項を記録し、これを整備保存しなければならない。

2 病院用自動車の車体には病院名及び番号を記入しなければならない。ただし、管理課長が指定する病院用自動車についてはこの限りでない。

(一部改正〔令和3年病管規程7号〕)

(病院用自動車の使用等)

第10条 管理課において管理する病院用自動車を使用しようとするときは、使用日の前日までに管理課へ申し込むものとする。ただし、緊急の用務により当日使用の管理必要が生じたときはこの限りでない。

2 前項の規定は、他の課において管理する病院用自動車を使用しようとするときに準用する。

(一部改正〔令和3年病管規程7号〕)

(使用の許可等)

第11条 主管課長は、前条第1項又は第2項の規定による病院用自動車使用の申出について、適当と認めたときは直ちに使用許可を与えるものとする。

2 使用許可を受けた職員が、当該行き先及び時間等を用務上やむを得ず変更しようとし、又は変更したときは、その旨を主管課長に申し出るものとする。

(病院用自動車の運転命令)

第12条 安全運転管理者又は主管課長は、当該業務に関し職員に病院用自動車の運転を命じようとするとき若しくは使用を許可するときは、次の各号に掲げる事項に留意し命令若しくは許可しなければならない。

(1) 病院用自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)に法令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を守らせるように努めなければならない。

(2) 運転者が法令に定められている最高速度の遵守の規定に違反することを誘発するように時間を拘束した用務を課し、又はそのような条件を付けて病院用自動車の運転をさせてはならない。

(3) 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転することができないこととされている病院用自動車を、当該免許を受けている職員以外の職員(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含む。)に運転することを命じてはならない。

(4) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態のときは、病院用自動車の運転を命じてはならない。

(運転者の遵守事項)

第13条 運転者は、その運転する病院用自動車について、運行開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づく日常点検を行い、運転用務が終了したときは車体を清掃し、点検整備の上、所定の場所に格納しなければならない。

2 運転者は、道路交通法第71条の規定を遵守しなければならない。

3 原動機付自転車に乗車する職員は、ヘルメットを着用しなければならない。

4 運転者は、病院用自動車を私用に使用してはならない。

(運転日誌)

第14条 主管課長は、所属の病院用自動車(原動機付自転車を除く。)ごとに所定の様式による運転日誌を備え付けなければならない。

2 運転者は、運転日誌にその日の運行状況を記録し、病院用自動車管理者を経て主管課長に報告しなければならない。

(病院用自動車の修繕等)

第15条 主管課長は、病院用自動車を修繕し、又は部品を購入しようとするときは、管理課長に報告しその指示を受けなければならない。病院用自動車の修繕又は部品の購入の検収についても、また同様とする。

(一部改正〔令和3年病管規程7号〕)

(事故等の報告)

第16条 運転者は、運行中において事故が発生したときは、直ちにその状況を安全運転管理者又は主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定により報告を受けたときは、速やかに事故の原因を調査し、その結果を所定の様式により安全運転管理者又は主管課長を経て病院事業管理者に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、病院用自動車の管理について必要な事項は、別に管理課長が指示する。

(一部改正〔令和3年病管規程7号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

福山市民病院自動車管理規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)