○福山市民病院統計規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 福山市民病院の統計の作成及び統計調査については、この規程の定めるところによる。
(調査票の提出)
第2条 各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長は所管事務に関し、それぞれ経営企画部医事課長(以下「医事課長」という。)の定める事項について統計調査票を作成しなければならない。
2 前項の統計調査票は、8月末までに前年度分をそれぞれ医事課長に提出するものとする。
(一部改正〔平成28年病管規程11号・令和3年8号〕)
(年報の作成)
第3条 医事課長は、前条の統計調査票を整理統合し、事業年度毎に福山市民病院年報を作成する。
(一部改正〔令和3年病管規程8号〕)
(年報以外の統計)
第4条 医事課長は、福山市民病院年報以外の統計資料の作成及び統計調査についても、必要に応じて各課の長に対し資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和3年病管規程8号〕)
(統計調査員)
第5条 統計事務に従事させるため、医事課に統計調査員を置く。
(一部改正〔令和3年病管規程8号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日病管規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。