○福山市民病院職員の職名に関する規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 福山市職員定数条例(昭和41年条例第101号)第3条の別表第3項に規定する病院事業管理者の事務部局の職員の職名は、この規程の定めるところによる。
(組織上の職名)
第2条 職員の組織上の職名は、福山市民病院事務分掌規程(平成26年病院事業管理規程第2号)に基づく組織上の職名のとおりとする。
(職務上の職名及び職名の範囲)
第3条 職員の職務上の職名及び職名の範囲は、別表のとおりとする。ただし、これにより難いものについては、別の職名を用いることができる。
(職名の付与)
第4条 職員には、組織上及び職務上の職名を付与するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月4日病管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日病管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成31年病管規程1号・令和4年1号〕)
職務上の職名 | 職務の内容又は資格免許等の区分 |
主事 | 病院業務に従事する事務職員の職務 |
技師 | 病院業務に従事する技術職員の職務 |
保育士 | 保育士の資格を有し、院内保育施設において児童の保育に従事する職員の職務 |
司書 | 司書の資格を有し、図書室の専門的業務に従事する職員の職務 |
医師 | 医師の免許を有し、医療及び保健指導に従事する職員の職務 |
歯科医師 | 歯科医師の免許を有し、歯科医療及び保健指導に従事する職員の職務 |
薬剤師 | 薬剤師の免許を有し、調剤及び薬剤管理指導等に関する業務に従事する職員の職務 |
栄養士 | 栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事する職員の職務 |
視能訓練士 | 視能訓練士の免許を有し、視能訓練の業務に従事する職員の職務 |
公認心理師 | 公認心理師の資格を有し、心理療法の業務に従事する職員の職務 |
臨床心理士 | 臨床心理士の資格を有し、臨床心理学的療法の業務に従事する職員の職務 |
歯科衛生士 | 歯科衛生士の免許を有し、歯科医師の指導の下に行う歯科予防処置、歯科診療補助及び歯科保健指導に従事する職員の職務 |
診療放射線技師 | 診療放射線技師の免許を有し、放射線等照射の業務に従事する職員の職務 |
臨床検査技師 | 臨床検査技師の免許を有し、病理上必要な検査業務に従事する職員の職務 |
臨床工学技士 | 臨床工学技士の免許を有し、生命維持管理装置の操作及び保守点検の業務に従事する職員の職務 |
理学療法士 | 理学療法士の免許を有し、理学療法の業務に従事する職員の職務 |
作業療法士 | 作業療法士の免許を有し、作業療法の業務に従事する職員の職務 |
言語聴覚士 | 言語聴覚士の免許を有し、言語聴覚療法の業務に従事する職員の職務 |
助産師 | 助産師の免許を有し、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導に従事する職員の職務 |
看護師 | 看護師免許等を有し、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に従事する職員の職務 |
医療ソーシャルワーカー | 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、他の医療機関や福祉施設等との連携業務及び患者の相談業務に従事する職員 |
マッサージ師 | あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師のうちいずれか1以上の免許を有し、それぞれの施術業務に従事する職員の職務 |
技術員 | 次に掲げる業務に従事する職員の職務 (1) 動車の運転業務 (2) ボイラー等の操作 (3) 施設の管理等の業務 (4) 施設等の維持修繕、環境整備その他の業務 (5) 前各号及び労働安全衛生等に係る事務等の業務 |