○福山市民病院職員の名前札の着用に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市民病院職員(以下「職員」という。)相互の理解を深め、また、市民サービスを高めるため、職員の名前札(以下「名前札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。

(名前札の貸与)

第3条 管理者は、職員に名前札1個を貸与するものとする。

2 名前札の貸与期間中に表示事項に変更があった場合は、管理者は、新たな名前札を貸与するものとする。

(名前札の型式)

第4条 名前札の型式は、別に定める。

(名前札の着用)

第5条 職員は、勤務時間中においては名前札を着用しなければならない。ただし、出張その他管理者が特に認める業務に従事する職員については、この限りでない。

2 名前札は、通常、上衣の左胸部の見やすい箇所に付けるものとする。

(名前札の再貸与)

第6条 職員は、名前札を亡失し、又は毀損したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしたときは、その実費を弁償し、再貸与を受けるものとする。ただし、その亡失又は毀損がやむを得ない事由によるものであると管理者が認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 職員は、名前札を他人に貸与してはならない。

2 職員が退職したときは、速やかに名前札を返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

福山市民病院職員の名前札の着用に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 院/第3章 人事・給与
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第14号