○福山市民病院労働安全衛生規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第16号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理
第1節 総括安全衛生管理者(第4条・第5条)
第2節 安全管理者(第6条・第7条)
第3節 衛生管理者(第8条・第9条)
第4節 産業医(第10条・第11条)
第5節 作業主任者(第12条・第13条)
第6節 作業環境測定(第14条)
第3章 健康管理
第1節 健康診断(第15条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市民病院職員(以下「職員」という。)の職場における労働の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。
(職員の遵守事項)
第3条 職員は、安全及び衛生に関する法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、作業主任者及び産業医の安全及び衛生に関する指導、指示に従うこと。
(2) 常に事務所、通路等の整理整頓を行うこと。
(3) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をすること。
(4) 車両、機械器具、諸設備その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5) 定められた保護具は、必ず着用すること。
第2章 安全衛生管理
第1節 総括安全衛生管理者
(総括安全衛生管理者)
第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、福山市民病院(以下「病院」という。)に総括安全衛生管理者を置き、経営企画部長をもって充てる。
2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、総括安全衛生管理者が疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができない場合にその職務を代理するため、総括安全衛生管理代理者を置き、病院総務課長をもって充てる。
(一部改正〔平成28年病管規程6号・令和3年10号〕)
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に定める職務を行うほか、職員の安全衛生管理について管理者が必要と認める事項を行う。
第2節 安全管理者
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定に基づき、病院に安全管理者を1人置く。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項及び規則第6条第1項に定める職務を行うほか、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 毎月1回以上、定期的に又は必要に応じ職場を巡視して、作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督
(2) 建設物、設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
(3) 装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備
(4) 作業の安全についての教育及び訓練
(5) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(6) 消防及び避難の訓練
(7) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(8) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し、管理者が必要と認める事項
第3節 衛生管理者
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定に基づき、病院に衛生管理者を4人以上選任し、そのうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とする。
(一部改正〔平成27年病管規程4号・令和4年3号〕)
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項及び規則第11条第1項に定める職務を行うほか、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断に関する事項
(2) 職員の保健及び衛生思想の普及
(3) 健康に異常のある職員の発見及び措置
(4) 作業環境の衛生上の調査
(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(6) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(8) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康保持に関し、管理者が必要と認める事項
第4節 産業医
(産業医)
第10条 法第13条第1項の規定に基づき、病院に産業医を置く。
2 産業医は、管理者が委嘱する。
(産業医の職務)
第11条 産業医は、規則第14条第1項、第3項及び第15条第1項に定める職務を行うほか、職員の健康管理について管理者が必要と認める事項を行う。
第5節 作業主任者
(作業主任者)
第12条 法第14条の規定に基づき、病院に別表第1に掲げる作業区分に応じて作業主任者を置く。
(作業主任者の職務)
第13条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮するほか、規則で定める事項を行う。
第6節 作業環境測定
(作業環境測定)
第14条 法第65条の規定に基づき、作業環境測定を行う。
2 前項の作業環境測定は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)令第21条に定める作業場について行う。
第3章 健康管理
第1節 健康診断
(健康診断)
第15条 法第66条の規定に基づき、健康診断を行う。
2 前項の健康診断は、雇入れ時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断、臨時健康診断、結核健康診断及び特定業務従事者の健康診断とする。
3 雇入れ時の健康診断は、規則第43条各号に掲げる項目について行う。
4 定期健康診断は、全ての職員に対し、毎年1回以上規則第44条第1項各号に掲げる項目について行う。
5 特殊健康診断は、令第22条に定める有害な業務に従事する職員に対し、法で定める項目について行う。
6 臨時健康診断は、法第66条第4項の規定による場合は、広島労働局長の指示により行い、管理者が必要と認める職員について行う場合は、別に健康診断の項目を定めて行う。
7 特定業務従事者の健康診断は、規則第45条第1項に定める業務に常時従事する職員に対し、規則で定める項目について行う。
(健康診断の結果の記録)
第16条 法第66条の3及び規則第51条の規定に基づき、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存するものとする。
(健康診断の結果の判定)
第17条 産業医は、健康診断の結果に基づき、その健康状況を別表第2の区分により判定し、これを管理者に報告しなければならない。
(健康診断の結果に対する措置)
第18条 管理者は、産業医が判定した健康診断の結果を本人に通知するとともに、職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、前条第2項の判定を参考に当該職員の勤務の態様等についての変更をし、又は就労を禁止し、必要な治療又は検査を指示することができる。
(長期療養者の復職等)
第19条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する事由による休職の発令を受けた職員又はその他の疾病等により病気休暇を認められている職員が、復職又は勤務(以下「復職等」という。)しようとする場合は、管理者が必要とする書類等を提出し、承認を受けなければならない。
2 管理者は、必要があると認めるときは、当該職員の復職等の可否について、産業医の意見を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日病管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日病管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(一部改正〔平成31年病管規程1号〕)
作業の区分 | 名称 |
令第6条第17号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業 | 第一種圧力容器取扱作業主任者 |
令第6条第5号の作業 | エックス線作業主任者 |
別表第2(第17条関係)
判定 |
異常なし(異常なし) |
軽度異常(軽度異常あるも日常生活に支障なし) |
要経過観察(軽度異常あり生活習慣改善を要す) |
要治療(要治療) |
要精検(要精密検査) |
治療中(現在治療中) |
別表第3(第17条関係)
就業区分 | 医療区分 |
通常勤務 | 医療上の措置不要 |
就業制限 | 要生活習慣の改善 |
要休業 | 要観察 |
要治療 |