○福山市民病院安全衛生委員会規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、福山市民病院に安全衛生委員会を設置し、及びその委員会の運営等に関して必要な事項を定めることにより、福山市民病院職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生に関する事項の円滑な運営を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第1項の規定に基づき、福山市民病院安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第3条 委員会は、次の事項を調査審議し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べるものとする。
(1) 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(3) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(4) 安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 新たに建設する施設若しくは新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に関する危険の防止及び健康障害の防止に関すること。
(6) 定期及び臨時に行う健康診断及びその結果に対する対策に関すること。
(7) 作業環境測定の結果及びその結果に対する対策に関すること。
(8) 化学物質の有害性の調査及びその結果に対する対策に関すること。
(9) 労働基準監督官、安全衛生専門官等から文書により勧告、指導された事項のうち、労働者の危険及び健康障害防止に関すること。
(10) その他安全衛生に関する必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる15人の委員をもって構成し、それぞれ選出された者を管理者が指名する。
(1) 総括安全衛生管理者の職にある者 1人
(2) 総括安全衛生管理者が推薦する者 2人
(3) 安全管理者 1人
(4) 衛生管理者 3人
(5) 労働組合等の推薦する者 7人
(6) 産業医 1人
2 正副委員長は、委員のうちから互選する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、毎年4月1日から3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、後任の委員を選出し、管理者が指名する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、毎月1回以上開催するものとし、委員長がこれを招集し、議長は第4条第1項第1号の委員とする。
2 委員長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から請求があったときは、臨時に開催しなければならない。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立するものとし、その議事は原則として出席委員の全員の同意をもって決する。
(関係人の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果を文書で管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、委員会の議事の概要を職員に周知しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、病院総務課において行う。
(記録)
第10条 委員会の議事は、記録簿に記録し、3年間保存しなければならない。
2 記録簿は、委員長、副委員長、産業医及び記録者が押印するものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。