○福山市民病院被服貸与規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、福山市民病院職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関して、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与を受ける職員等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びにこれに貸与する被服の種類及び数量は、別に定めるものとし、貸与する被服の仕様は、病院事業管理者(第5条第1項を除き、以下「管理者」という。)が定める。

2 前項の規定にかかわらず、傷病等による長期欠勤中の職員又は休職若しくは停職中の職員で管理者がその必要がないと認めた場合は、被服を貸与しないことができる。

(被服の着用期間)

第3条 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等に応じ、適宜これを変更することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 防寒服 12月1日から翌年3月31日まで

(4) その他の被服 4月1日から翌年3月31日まで

(被服着用の義務)

第4条 被服の貸与を受けた職員が、職務に従事するときは、常に被服を着用しなければならない。ただし、補修、洗濯その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(貸与被服の管理)

第5条 被服の貸与を受けた職員は、被服を善良な管理者としての注意をもって着用し、保管しなければならない。

2 被服は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 被服の補修、洗濯に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。ただし、白衣、看護衣及び予防衣並びに特に管理者が必要と認めた被服の洗濯は、福山市民病院が行うものとする。

(被服を亡失又はき損したときの措置)

第6条 被服の貸与を受けた職員が、被服を亡失し、又は使用に耐えない程度に毀損した場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 前項の届け出があった場合において、その亡失又は毀損がやむを得ない理由によるものであると管理者が特に認めたときは、再貸与することができる。

3 被服の貸与を受けた職員は、故意又は重大な過失により被服を亡失し、又は毀損した場合は、これを弁償しなければならない。

4 前項の弁償額は、その被服の購入価格を当該被服の総着用期間の月数で除して得た金額に、その残余の着用期間の月数を乗じて得た金額の範囲内で管理者が定める額とする。

(被服の返納)

第7条 被服の貸与を受けた職員が、退職等により職員でなくなったとき、又は被服の種類の異なる職員の職に勤務替えがあったときは、速やかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし、管理者が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 被服は、貸与期間が満了したときは、返納することを要しない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

福山市民病院被服貸与規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第18号

(平成26年4月1日施行)