○福山市民病院職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第76号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、福山市民病院職員(以下「職員」という。)に支給すべき特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年病管規程6号〕)
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 医師時間外業務手当
(2) 緊急外来支援手当
(3) 救命救急勤務手当
(4) 分べん業務手当
(5) 往診手当
(6) 深夜勤務手当
(7) 死亡人処置搬送手当
(8) 放射線取扱手当
(9) 防疫等作業手当
(10) 医師相談業務手当
(11) その他特別な事情又は一時的な事情により業務等に従事する職員の手当
(一部改正〔令和6年病管規程3号〕)
(手当の支給)
第3条 手当の支給額及び手当を受けるものの範囲は、別表に定めるとおりとする。
(一部改正〔令和6年病管規程3号〕)
(併給禁止)
第4条 前条の規定により受けるべき日額をもって定められている手当(第2条第9号の手当を除く。)(以下「日額の手当」という。)が同一の日において2以上となるときは、当該2以上となる日額の手当のうち病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより1の手当を支給し、当該2以上となる日額の手当の併給はしない。
(一部改正〔令和6年病管規程3号〕)
(手当の支給方法)
第5条 日額の手当は、当該業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合は、支給しない。
(手当の支給日)
第6条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職したときは、その際支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和2年病管規程7号〕)
(追加〔令和2年病管規程7号〕 、一部改正〔令和3年病管規程14号・5年5号〕)
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。
(追加〔令和2年病管規程7号〕、一部改正〔令和5年病管規程5号〕)
(追加〔令和6年病管規程3号〕)
附則(令和2年3月31日病管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日病管規程第7号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市民病院職員の給与に関する規程及び改正後の福山市民病院職員の特殊勤務手当の支給に関する規程の規定は、令和2年1月30日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(令和3年6月17日病管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日病管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行し、この規程による改正後の福山市民病院職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の第2条第11号、第3条第2項及び別表(11)の規定は令和6年1月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市民病院職員の特殊勤務手当の支給に関する規程の規定に基づいて支給された特殊勤務手当(以下「手当」という。)は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月25日病管規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和6年病管規程3号・7年3号〕)
種類 | 支給の範囲 | 支給の額 | 備考 | |
(1) 医師時間外業務手当 | 正規の勤務時間外における診療等の業務に従事した医師及び歯科医師 | 1時間 4,000円 | 医療職給料表職務の級3級以上の者に限る。 | |
(2) 緊急外来支援手当 | 正規の勤務時間外において、救急の呼出しを受けて診療等の業務に従事した医師及び歯科医師 | 1件 5,000円 | 宿日直勤務中の者を除く。 | |
(3) 救命救急勤務手当 | 正規の勤務時間を土日・休日又は1回の勤務時間を15時間30分に割り振られた場合の勤務において、救急等の業務に従事した医師 | 日額 5,000円 | 救命救急センター救急科の医師及び同センター長に限る。 | |
(4) 分べん業務手当 | 分べん業務に従事した医師(産婦人科医、小児科医、麻酔科医に限る。) | 1件 10,000円 (多胎の場合であっても1件) | ||
(5) 往診手当 | 患家に往診した医師 | 正規の勤務時間内の場合 1戸 1,000円 | 1月に130,000円を支給上限とする。 | |
正規の勤務時間外の場合 1戸 2,000円 | ||||
(6) 深夜勤務手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる業務に従事した職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く) | 深夜の全部を含む勤務 1回 7,500円 | ||
深夜の一部を含む勤務 | 4時間以上 1回 3,900円 | |||
2時間以上4時間未満 1回 3,500円 | ||||
2時間未満 1回 2,600円 | ||||
(7) 死亡人処置搬送手当 | 死亡人の処置又は搬送の業務に従事した職員 | 1件 1,000円 | ||
(8) 放射線取扱手当 | エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務(撮影を含む)及びその補助業務に従事した職員 | 日額 200円 | 医師、歯科医師及び看護師を除く | |
(9) 防疫等作業手当 | 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項の一類感染症及び二類感染症その他これらに相当するものとして管理者が別に定めるものをいう。以下同じ。)に感染し、若しくはその疑いのある患者の対応業務又は感染症の病原体が付着し、若しくはその危険がある物件の処理作業に従事した職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く) | 日額 290円 | ||
(10) 医師相談業務手当 | 救急相談センター相談員からの電話による相談に応じ、医療に関する知識及び経験を活用して助言を行った医師 | 8時30分から17時15分 1件 4,500円 上記以外 1件 9,000円 | 救命救急センター救急科の医師及び同センター長に限る。 | |
(11) その他特別な事情又は一時的な事情により業務等に従事する職員の手当 | 第2条第1号から第10号に定める手当の対象となる業務又は作業と同等の業務又は作業に従事した職員で、その勤務に対し、特別の考慮をする必要があると管理者が認めるとき | 管理者が別に定める。 | 支給期間等については、その勤務に応じて、管理者が定める。 | |