○福山市病院事業会計規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第22号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第12条)

第2節 帳簿(第13条―第17条)

第3節 勘定科目(第18条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第19条―第31条)

第2節 支出(第32条―第48条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第54条・第55条)

第2節 出納(第56条―第64条)

第3節 たな卸(第65条―第69条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第70条―第74条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第75条)

第2節 取得(第76条―第79条)

第3節 減価償却(第80条―第83条)

第4節 固定資産の評価(第84条・第85条)

第8章 引当金(第86条―第88条)

第9章 報告セグメント(第89条)

第10章 予算(第90条―第105条)

第11章 決算(第106条―第113条)

第12章 雑則(第114条―第117条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、福山市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業年度)

第2条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理課長とする。

3 前項に規定する企業出納員に事故があるときは、その期間に限り、管理課財務担当次長を企業出納員とする。

4 現金取扱員は、病院事業管理者(第5条を除き、以下「管理者」という。)が命ずる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 診療収入 1日の取扱高

(2) 前号に掲げる診療収入以外の収入 1件50万円

6 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(事務の委任)

第4条 管理者が行う病院事業に係る出納その他の会計事務のうち企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 収入金の領収に関すること。

(2) 徴収し、又は引継ぎを受けた収入を福山市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に払い込むこと。

(3) 債権者に対し、現金の支払をすること。

(4) 出納取扱金融機関に対し、小切手振出済通知書の交付及び債権者に対し、小切手を発行すること。

(5) 預り金の出納に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを福山市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、それぞれの事務につき、管理者に対して責任を負わなければならない。この場合において、管理者が別に定めるところにより、担保を提供しなければならない。

(一部改正〔令和3年病管規程11号〕)

(指定納付受託者)

第7条 管理者は、市長の委任を受け、納入義務者に代わって収入を納付させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定することができる。

2 管理者は、前項の規定による指定をしたとき、又は当該指定を受けた者が指定納付受託者でなくなったときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(一部改正〔令和3年病管規程17号〕)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第10条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の事由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第11条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第12条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第13条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定元帳内訳簿

(5) 調定・収入整理簿

(6) 現金出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 振替整理簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第14条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定元帳内訳簿の記帳)

第15条 総勘定元帳は、第18条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第11条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定元帳内訳簿は、第18条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第16条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 総勘定元帳、総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第18条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第19条 経営企画部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁のうち医業収益に係るものは、振替日計表により行うものとする。

3 経営企画部長は、前2項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定元帳内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(納入通知書の送付)

第20条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第21条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第22条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第23条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(指定納付受託者による納付)

第25条 指定納付受託者は、地方自治法第231条の2の2の規定により納入義務者の委託を受けたときは、当該委託を受けた収入の納期限にかかわらず、企業出納員が指定する日までに、当該収入を納付しなければならない。

2 前項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該収入を納付したときは、当該委託を受けた日に当該収入の納付があったものとみなす。

(一部改正〔令和3年病管規程17号〕)

(収納金の取扱い)

第26条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に引き継ぐことができる。

2 公金徴収事務等受託者は、市と締結した契約の定めるところにより、その収納した現金を企業出納員に引き継ぎ、又は出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により現金取扱員又は公金徴収事務等受託者から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

4 企業出納員及び現金取扱員は、事務処理上釣銭を必要とする場合においては、その預入れ又は引き継ぐべき収納金のうちから、管理者の承認を得て必要と認める現金を留めおくことができる。

5 収納取扱金融機関は、収納した現金を出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

(一部改正〔令和3年病管規程11号〕)

(収入伝票の発行等)

第27条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第28条 経営企画部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第33条及び第45条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(小切手の支払地の区域)

第29条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年病管規程8号〕)

(証券の支払拒絶等)

第30条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第31条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、経営企画部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第32条 経営企画部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 経営企画部長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(支払伝票の発行)

第33条 経営企画部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(資金前渡の範囲)

第34条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、後納郵便に係る契約に基づき支払う経費とする。

2 令第21条の5第1項第15号の規程により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 謝礼金

(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払若しくは個人名での支払を必要とする経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入等に要する経費

(5) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 出納取扱金融機関で処理できない納付書による支払を必要とする経費

(8) 外国の債権者に対する契約で資金前渡をもって支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(一部改正〔平成29年病管規程8号・令和2年2号〕)

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第35条 第33条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、経営企画部長は、振替整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、経営企画部長に提出しなければならない。

3 経営企画部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び振替整理簿に記帳しなければならない。

4 企業出納員は、前項の収入伝票又は支払伝票に基づいて現金出納簿に記帳しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(立替金払)

第36条 予算に定めていないもので、企業の経営上、必要なものについては、支払金の回収が明らかである場合に限り、立替金払をすることができる。

(登記等を要するものの支払)

第37条 登記又は登録を要するものの対価は、登記又は登録を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(口座振替の申出)

第38条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第39条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第40条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替先業者名及び振替金額を口座振替依頼書で通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の口座振替依頼書によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第41条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第42条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第43条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第44条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第45条 企業出納員は、現金の支出、小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第46条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 経営企画部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(過誤払金の回収)

第47条 経営企画部長は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第20条から第24条まで及び第27条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(債務免除等)

第48条 経営企画部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第53条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和3年病管規程11号〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第55条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第56条 経営企画部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(納品の検査)

第57条 経営企画部長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(受入価額)

第58条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第59条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第60条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第62条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第32条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の規定にかかわらず、薬剤科長は、たな卸資産を払い出すときは、前項の規定の例により出庫伝票を作成し、速やかに企業出納員へ通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた企業出納員は、第1項の規定の例により管理者の決裁を受けなければならない。

4 企業出納員は、第1項又は第2項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(発生品)

第63条 経営企画部長は、第54条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第4号及び第60条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(不用品の処分)

第64条 経営企画部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第62条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第65条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第66条 企業出納員は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第67条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第68条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第69条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定元帳内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第70条 経営企画部長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第54条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(物品の管理)

第71条 企業出納員は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(一部改正〔令和3年病管規程11号〕)

第72条 削除

(削除〔令和3年病管規程11号〕)

(事故報告)

第73条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第74条 経営企画部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第64条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第75条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第76条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(取得の報告)

第77条 経営企画部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、経営企画部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(建設改良工事費の精算)

第78条 経営企画部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、経営企画部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 経営企画部長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

第3節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第81条 第75条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第82条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第83条 経営企画部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

第4節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第84条 経営企画部長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(減損損失の認識)

第85条 経営企画部長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 経営企画部長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

第8章 引当金

(引当金の計上)

第86条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第87条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第88条 前条に定めるもののほか、第86条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第89条 報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福山市民病院

(2) 加茂地区診療所(次に掲げる診療所をいう。)

 福山市民病院附属田原診療所

 福山市民病院附属広瀬診療所

 福山市民病院附属山野診療所

(一部改正〔平成29年病管規程8号〕)

第10章 予算

(予算事務の総括)

第90条 経営企画部長は、予算の編成及び執行に関する事務を総括する。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(予算編成方針の通知)

第91条 管理者は、毎年度、翌年度の予算編成の基本方針を決定するものとし、経営企画部長は、その決定があったときは、直ちにこれを主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(予算の見積書等)

第92条 主管課長は、前条の予算の編成方針に基づき、その所掌に係る予算について、予算の見積書及び説明書(以下「予算見積書等」という。)を作成し、指定された期日までに、経営企画部長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(予算原案等の市長への送付)

第93条 管理者は、予算見積書等の内容を審査して、総合調整の上、これに基づき予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 予算の実施計画

(2) 予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(予算成立の通知)

第94条 経営企画部長は、予算が成立したときは、当該予算を主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(予算の補正及び暫定予算)

第95条 補正予算及び暫定予算の作成については、第91条から前条までの規定を準用する。

(予算の執行)

第96条 経営企画部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の規定は、予算の補正その他やむを得ない事由により、予算執行計画の内容を変更する場合に準用する。この場合において、変更計画書の提出は、内容の変更のある都度、速やかに行うものとする。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(支払負担行為伺)

第97条 支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺により、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支払命令書をもって兼ねることができる。

(1) 給料、手当、報酬及び法定福利費

(2) 旅費及び退職給付費

(3) 材料費

(4) 電気、水道、ガス、電話、テレビ等の使用料金で経常的かつ定期に支払を要するもの

(5) 後納郵便料金及び後納電報料金

(6) 公金取扱手数料

(7) 元利金償還金

(8) 保険料

(9) 公租公課に要する経費

(10) その他管理者が認める経費

(支出負担行為の制限)

第98条 支出負担行為は、前条で決裁を受けた額を超えてすることはできない。

(予算執行に関する合議)

第99条 福山市民病院事務決裁規程(平成26年病院事業管理規程第3号)第3条に規定する決裁の手続のうち、次に掲げる事項は、管理課長に合議しなければならない。

(1) 建設工事の執行計画に関する事項

(2) 公有財産の取得、貸付け又は処分に関する事項

(3) 負担金若しくは分担金又は寄附の受納に関する事項

(4) 国庫又は県費補助事業に関する国又は県への協議、申請、内示若しくは決定通知及び実績報告に関する事項

(5) 事務の委託又は受託に関する事項

(6) 予算に関係のある条例、規程、公示、要綱、通知、指令等に関する事項

(7) その他予算に関係のある事項

(一部改正〔平成27年病管規程1号・令和3年11号〕)

(予算の流用)

第100条 主管課長は、支出予算の流用を必要とするときは、予算流用調書を作成し、経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により予算流用調書の提出があったときは、その内容を調査し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 経営企画部長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、その内容を主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(予備費の充用)

第101条 経営企画部長は、予算の実施上、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、その内容を主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(弾力条項による経費の使用)

第102条 経営企画部長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 経営企画部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(予算の繰越し)

第103条 経営企画部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、予算繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(継続費の精算)

第104条 主管課長は、継続費に係る継続事業年度が終了したときは、継続費精算書を作成し、必要な資料を添付して、速やかに経営企画部長に提出しなければならない。

2 経営企画部長は、前項の規定による精算書その他必要な資料を受理したときは、これを審査し、継続費精算報告書を作成して、5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(継続費精算報告書の提出)

第105条 管理者は、前条の規定による継続費精算報告書を決算書及び決算附属書類と併せて、5月31日までに市長に提出するものとする。

第11章 決算

(決算の調製)

第106条 病院事業の決算の調製に関する事務は、経営企画部長が行う。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(決算の種類)

第107条 病院事業会計における決算は、月次決算及び年度末決算とする。

(月次決算)

第108条 経営企画部長は、毎月末日において月次決算を行い、翌月15日までに次に掲げる諸表を作成して、管理者に提出しなければならない。

(1) 試算表

(2) 資金予算表

(3) 予算執行状況

(4) その他必要な資料

(一部改正〔平成27年病管規程1号・28年8号・令和3年11号〕)

(年度末決算)

第109条 経営企画部長は、毎事業年度末において、次条から第113条までに定めるところにより年度末決算を行わなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(決算資料の作成)

第110条 主管課長は、毎事業年度経過後1か月以内に事業報告書、決算報告書その他年度末決算に必要な資料を作成して、経営企画部長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(決算整理)

第111条 経営企画部長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第86条各号に掲げる引当金の計上

(6) 建設仮勘定の整理

(7) 未決勘定及び仮勘定の計上による修正

(8) 未収のものの欠損処分による修正

(9) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(10) その他必要な整理

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(帳簿の締切り)

第112条 経営企画部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

(決算報告書等の提出)

第113条 経営企画部長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成28年病管規程8号・令和3年11号〕)

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第114条 管理者は、試算表及び資金予算表等を毎月20日までに市長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第115条 企業出納員の交替があった場合は、前任者は、その出納を締め切り、交替の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(伝票等の様式)

第116条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(雑則)

第117条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(平成27年3月25日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病管規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日病管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日病管規程第16号)

この規程は、令和3年11月30日から施行する。

(令和3年12月27日病管規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている指定代理納付者に対する改正前の福山市病院事業会計規程第7条第2項及び第25条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年10月14日病管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第18条関係)

(一部改正〔平成27年病管規程1号・令和2年2号・3年11号・16号〕)

福山市病院事業勘定科目表

収益

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



医業活動に係る収益


入院収益


入院医療に係る収益

外来収益


外来医療に係る収益

その他医業収益




室料差額収益

特別室等使用に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断及び予防接種など公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

個別的健康診断等に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収益並びに医療設備及び器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益

その他医業収益

上記以外の医業収益

医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益


受取利息配当金


預金利息、有価証券利息等の収益


預金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金

負担金交付金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金交付金

院内保育事業収益


院内保育事業に係る収益

長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの


受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却費等見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分

他会計負担金

償却資産の取得又は改良若しくは償却資産の企業債元金償還金に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分

他会計補助金

償却資産の取得又は改良若しくは償却資産の企業債元金償還金に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分

その他長期前受金


その他医業外収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他医業外収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入



その他特別利益



費用

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



医業活動に係る費用


給与費


職員の給料等


給料


手当等

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

会計年度任用職員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費として計上するための繰入額

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

その他引当金繰入額


材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品の費用

診療材料費

診療用材料及び診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって減価償却を必要としないもの

給食材料費

ア) 患者給食のため消費する食品の費用

イ) 患者給食用具等であって減価償却を必要としないもの

経費




厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

報償費

報償金及び賞賜金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣及び事務服等の費用

消耗品費

事務用及び管理用等に使用するものであって減価償却を必要としないもの

光熱水費

電気料、ガス料及び水道料等の費用

燃料費

灯油、ガソリン等の費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費

修繕費

固定資産等の維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は、当該固定資産勘定に含める。例えば、建物、機械部品、車両その他の備品の修繕及び保守等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

火災保険料及び自動車損害賠償責任保険料等の保険料

賃借料

土地、建物、自動車及び寝具等の賃借料及び設備器械の使用料等

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料及び搬送料等の費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用、例えば、検査委託料、洗濯委託料及び保清委託料等

諸会費

各種団体等に対する会費

手数料

各種申請及び検査等の手数料

広告料


負担金


租税公課


交際費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用

減価償却費




建物減価償却費

建物(附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料(動物及び飼料等を含む。)の費用

謝金

研究研修のため招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究及び研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費

研究雑費

印刷費及び消耗品等前記の科目に属さない費用

医業外費用



医業活動以外のものに係る費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、他会計借入金等に対する利息並びに企業債の手数料及び取扱費


企業債利息

企業債に対する利子

長期借入金利息

長期借入金に対する利子

一時借入金利息

一時借入金に対する利子

リース資産購入利息

リース資産に対する支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額


長期前払消費税及び地方消費税額償却


院内保育事業費




給与費

院内保育事業の運営に係る職員の給料等

委託料

院内保育事業の運営に係る委託料

経費

光熱水費、保険料等前記の科目に属さない費用

雑損失


前記の科目に属さない費用


不用品売却原価

不用品の売却原価

その他雑損失

医業外費用で前記の科目に属さないもの

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



注 節については、事態の発生の都度適時新設することができるものとする。

資産

1 固定資産

(科目区分の説明)

有形固定資産




1単位(1個、1セット、1台等)の取得価額が10万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価額には、手数料、周旋料、搬入費、据付費等これを取得するために要した費用を含む。)


土地



事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)

建物



病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用を含む。)

建物減価償却累計額




構築物



建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額




器械備品



器械、器具及びじゅう器等

器械備品減価償却累計額




車両



自動車その他の陸上運搬具

車両減価償却累計額




放射性同位元素



診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金を含む。)

その他有形固定資産



上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産




借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア等


借地権



土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



民法第265条に規定する権利

電話加入権



電話設置に係る電話加入権

ソフトウェア



コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

その他無形固定資産



上記以外の無形固定資産

投資その他の資産






投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金





一般貸付金


他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの


他会計貸付金


他会計への長期貸付金


職員貸付金


職員に対する長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

出資金




長期前払消費税



資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

破産更生債権等




破産更生債権等貸倒引当金



破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資




減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

2 流動資産

(科目区分の説明)

現金預金






現金



現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金



貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に到来する定期預金、普通預金、通知預金、別段預金等

未収金






医業未収金



医業収益に係る未収金

医業外未収金



医業外収益に係る未収金

その他未収金



医業未収金及び医業外未収金以外の未収金

未収金貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品






薬品



薬品のたな卸高

診療材料



診療材料のたな卸高

給食材料



給食材料のたな卸高

その他貯蔵品



上記以外のたな卸資産

短期貸付金






一般短期貸付金



他会計及び職員貸付金以外の短期貸付金

他会計貸付金



他会計に対する短期貸付金

職員貸付金



職員に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用




前払貸借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該年度の費用に属さないもので貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


未経過保険料



保険料の前払

その他前払費用



上記以外の前払費用

前払金




物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの(令第21条の7)

未収収益




一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金




未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産






仮払金



帰属すべき科目又は金額が未定の支出額

保管有価証券



差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

概算金



令第21条の6の経費

前渡資金



令第21条の5の経費

仮払消費税及び地方消費税



課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税



資本的収支中の特定収入を財源とした課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

立替金




その他流動資産



上記以外の流動資産

資本

1 資本金

(科目区分の説明)

資本金






固有資本金



企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

繰入資本金




組入資本金



剰余金から資本金に組み入れた額

2 剰余金

(科目区分の説明)

資本剰余金






再評価積立金



令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良若しくは償却資産以外の固定資産の企業債元金償還金に充てた他会計負担金

他会計補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良若しくは償却資産以外の固定資産の企業債元金償還金に充てた他会計補助金

その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金



企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金



欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金



建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債

1 固定負債

(科目区分の説明)

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金




その他固定負債





2 流動負債

(科目区分の説明)

一時借入金




予算内の支出をするための資金繰り資金で年度内に償還を要する。ただし、資金不足のため償還不能の場合は年度末に借り換えができる。(法第29条第2項ただし書)

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金




特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金



医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

医業外未払金



医業外活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金



固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用




未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金




契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


医業前受金



前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額

医業外前受金



その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金



固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益




前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金



翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金



企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金




その他流動負債




上記以外の流動負債


預り金



所得税、住民税、電気代、電話代等の預り金

預り有価証券



国債証券、地方債証券、社債券等預り有価証券

仮受消費税及び地方消費税



課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

3 繰延収益

(科目区分の説明)

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金



償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金



償却資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計負担金



償却資産の取得又は改良若しくは償却資産の企業債元金償還金に充てた他会計負担金

他会計補助金



償却資産の取得又は改良若しくは償却資産の企業債元金償還金に充てた他会計補助金

その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額




寄附金




国庫補助金




県補助金




他会計負担金




他会計補助金




その他長期前受金




福山市病院事業会計規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第22号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第14編 院/第4章
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第22号
平成27年3月25日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第8号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第8号
令和2年3月13日 病院事業管理規程第2号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第11号
令和3年11月30日 病院事業管理規程第16号
令和3年12月27日 病院事業管理規程第17号
令和4年10月14日 病院事業管理規程第8号
令和5年12月19日 病院事業管理規程第9号