○福山市民病院建設工事施行規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第28号

(目的)

第1条 この規程は、福山市民病院(以下「病院」という。)における建設工事(以下「工事」という。)の施行に関し、必要な事項を定め、もって工事の適正な実施を図ることを目的とする。

(準用)

第2条 病院の工事施行については、福山市建設工事執行規則(平成10年規則第41号。以下「規則」という。)の諸規定を準用する。この場合において、規則のうち「市」とあるのは「病院」と、「規則」とあるものは「規程」と、「市長」とあるものは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

福山市民病院建設工事施行規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 院/第4章
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第28号