○福山市いじめ問題調査委員会条例

平成26年9月24日

条例第91号

(目的及び設置)

第1条 福山市立小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)のいじめによる重大事態に係る事実関係を明確にし、かつ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(定義)

第2条 この条例において「いじめによる重大事態」とは、学校におけるいじめ(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条第1項に規定するいじめをいう。)により、次の各号のいずれかに該当するに至った事態をいう。

(1) 児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められること。

(2) 児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められること。

(所掌事務)

第3条 委員会は、いじめによる重大事態のうち、教育委員会が調査が必要であると認めたものについて、教育委員会の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申する。

2 委員会は、前項の調査審議の結果に基づき、教育委員会に対し、必要に応じて、当該重大事態と同種の事態への対処方法及び再発防止策の提言を行う。

(委員)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 臨床心理士

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別な事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第6条 委員会に、委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福山市いじめ問題調査委員会条例

平成26年9月24日 条例第91号

(平成31年4月1日施行)