○福山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月10日

規則第43号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(通知方法)

第3条 条例第14条第1項(条例第50条において準用する場合を含む。)の規定による通知(本市が設置する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用した場合における子どものための教育・保育給付に係るものに限る。)は、告示により行うことができる。

(全部改正〔令和3年規則45号〕)

(電磁的方法)

第4条 条例第53条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 条例第53条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(全部改正〔令和3年規則45号〕)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年5月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度以後の施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の額の通知から適用する。

(令和3年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月10日 規則第43号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月10日 規則第43号
平成27年5月27日 規則第31号
令和3年9月30日 規則第45号