○福山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則
平成26年12月22日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第96号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(電磁的方法)
第3条 条例第7条第4項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
ア 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第7条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに条例第7条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
2 条例第7条第7項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 前項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(一部改正〔平成30年規則23号・令和6年22号〕)
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第4条 条例第23条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(追加〔令和3年規則30号〕)
(虐待の防止)
第5条 条例第29条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(追加〔令和3年規則30号〕)
(モニタリング)
第6条 条例第33条第16号イ(イ)に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の心身の状況が安定していること。
(2) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(3) 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
(追加〔令和6年規則22号〕)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。