○福山市マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく除却の必要性に係る認定の申請及び容積率の特例に係る許可の申請に関する規則

平成26年12月24日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に基づく除却の必要性に係る認定の申請及び容積率の特例に係る許可の申請に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)で使用する用語の例による。

(除却の必要性に係る認定の申請に添付する書類)

第3条 省令第49条第1項第3号に規定する特定行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第102条第1項の認定を受けようとするマンションについて、同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(容積率の特例に係る許可の申請に添付する書類)

第4条 省令第52条第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)

(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)

(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)

(5) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)

(6) その他市長が必要と認める図書

(申請の取下げ)

第5条 法第102条第1項の認定又は法第105条第1項の規定による許可を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、市長が当該認定又は許可をする前までに、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく申請取下届を市長に提出しなければならない。

(建替えの取りやめ)

第6条 法第105条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係るマンションの建替えを取りやめるときは、マンション建替え取りやめ届に省令第52条第1項に規定する許可申請書の副本及び同条第2項に規定する許可通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第7条 市長は、法第102条第1項の認定を受けようとするマンションが同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められないときは、その理由を付した認定しない旨の通知書に省令第52条第1項に規定する許可申請書の副本を添えて当該認定を申請した者に通知するものとする。

(書類の様式)

第8条 第5条のマンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく申請取下届その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

福山市マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく除却の必要性に係る認定の申請及び容…

平成26年12月24日 規則第56号

(平成26年12月24日施行)