○福山市立幼稚園の保育料等に関する条例
平成27年3月20日
条例第8号
福山市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和41年条例第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子ども(本市が設置する幼稚園に在籍する者に限る。)又は同条第2号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子ども(本市が設置する幼稚園に在籍し、特別利用教育を受けた者に限る。)が、当該幼稚園を利用した場合における子どものための教育・保育給付に係る保育料(以下単に「保育料」という。)及び当該幼稚園における預かり保育(教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育又は保育に関する活動をいう。)を利用する者に係る保育料(以下「預かり保育料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年条例31号・令和元年7号・4年6号・5年7号〕)
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 保育料の額は、0円とする。
2 前項の規定にかかわらず、本市以外の市町村が教育・保育給付認定を行った教育・保育給付認定子どもに係る保育料については、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定めるものの例によるものとする。
(一部改正〔令和元年条例7号〕)
(預かり保育料)
第4条 預かり保育料の額は、1日当たり300円とし、1月当たり3,000円を限度として、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収するものとする。
(一部改正〔令和元年条例7号〕)
(預かり保育料の減免)
第5条 市長が必要と認めたときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔令和元年条例7号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和2年条例36号〕)
附則
この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(一部改正〔令和2年条例36号〕)
附則(平成29年9月25日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(福山市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の福山市立幼稚園の保育料等に関する条例の規定は、施行日以後の幼稚園の利用に係る保育料から適用し、施行日前の幼稚園の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。