○福山市松永はきもの資料館条例

平成27年3月20日

条例第9号

(目的及び設置)

第1条 履物を始めとした、地域の歴史、民俗、産業等に関する資料(以下「資料」という。)を保存し、展示して郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を深め、地域文化の発展に寄与するため、福山市松永はきもの資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、次のとおりとする。

福山市松永町四丁目16番27号

(施設)

第3条 資料館に、次の施設を置く。

(1) はきもの玩具館

(2) 伝統産業館

(3) 旧マルヤマ商店事務所

(4) 職人長屋

(事業)

第4条 資料館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の保存及び展示に関すること。

(2) 資料の知識の普及に関すること。

(3) 資料及び前条各号に掲げる施設を利用した、地域住民等との協働による文化活動に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(休館日)

第6条 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日から木曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入館料)

第7条 資料館(第3条第1号に規定するはきもの玩具館に限る。)に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 特別展示を観覧しようとする者は、2,000円の範囲内で市長が別に定める額の入館料を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、高校生(これに準ずる者を含む。)以下の者の入館料は、無料とする。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入館料の減免)

第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第9条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、資料館への入館を拒み、又は資料館からの退館を命ずることができる。

(1) 資料館の資料を損傷するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他資料館の管理運営上支障がある者

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(遵守事項)

第11条 資料館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具類等を資料館の外に持ち出さないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他資料館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により資料館の建物又は附属設備、備付けの器具類等若しくは資料を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第8号により平成27年7月4日から施行)

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

区分

個人

団体(20人以上)

入館料(1人につき)

300円

240円

福山市松永はきもの資料館条例

平成27年3月20日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)