○福山市子ども・子育て支援法施行条例

平成27年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。

(保育料の徴収等)

第3条 法第19条第1号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子ども(本市が設置する幼稚園に在籍する者を除く。以下同じ。)、同条第2号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受けた者を除く。以下同じ。)又は同条第3号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子どもが、本市が設置する教育・保育施設又は地域型保育を提供する施設を利用した場合における子どものための教育・保育給付に係る保育料の月額は、政令で定める額の範囲内で、小学校就学前子どもに係る保育必要量及び小学校就学前子どもの年齢並びに当該世帯に係る市町村民税の均等割及び所得割の額その他の世帯の状況に応じて規則で定める額とする。

2 市長は、前項に規定する保育料を当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、第1項に規定する保育料を減額し、又は免除することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、本市以外の市町村が教育・保育給付認定を行った教育・保育給付認定子どもに係る保育料については、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定めるものの例によるものとする。

(一部改正〔平成29年条例31号・令和元年7号・5年7号〕)

(預かり保育等)

第4条 市長は、前条第1項に規定する保育料のほか、法第19条第1号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子どもに教育課程に係る教育時間終了後に規則で定める時間帯において教育又は保育を提供した場合は、1日当たり300円以内で規則で定める額を1月当たり3,000円を限度として、前条第2項に規定する者から徴収するものとする。

2 市長は、前条第1項に規定する保育料のほか、法第19条第2号又は第3号に掲げる区分に該当する教育・保育給付認定子どもに規則で定める時間帯において保育を提供した場合は、1時間当たり300円以内で規則で定める額を1月当たり5,300円を限度として、前条第2項に規定する者から徴収するものとする。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合について準用する。

4 第1項の規定にかかわらず、法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る第1項の規定により徴収する額については、法第30条の11第2項に規定する施設等利用費の額の限度において、前条第2項に規定する者から徴収しないものとする。

(一部改正〔平成29年条例31号・令和元年7号・5年7号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者が、正当な理由なく法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第13条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

2 法第23条第2項若しくは第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者が支給認定証の提出を求められてこれに応じないとき、又は法第24条第2項の規定による教育・保育給付認定の取消しに係る教育・保育給付認定保護者が支給認定証の返還を求められてこれに応じないときは、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔令和元年条例7号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(福山市保育の実施に関する条例の廃止)

第2条 福山市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育の実施に係る保育料から適用し、施行日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

第4条 第3条第3項の規定は、法附則第6条第4項の規定により特定保育所に係る保育料を徴収する場合における保育料の減免について準用する。

第5条 施行日の前日において、現に就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所を利用している市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地)を有する小学校就学前子どもの保護者であって、法の施行後に教育・保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)による保育必要量の認定を受けると見込まれるものその他法の施行により保育必要量の認定について不利益を生ずると見込まれる者が、施行日以後引き続き当該小学校就学前子どもについて、教育・保育施設又は地域型保育を提供する施設において確認に係る教育・保育を受ける場合の保育必要量の認定は、特段の事情がある場合を除き、教育・保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)により行うものとする。

(平成29年9月25日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(福山市子ども・子育て支援法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市子ども・子育て支援法施行条例第4条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の教育又は保育の提供に係る同条第1項の規定により徴収する額から適用し、施行日前の教育又は保育の提供に係る第1条の規定による改正前の福山市子ども・子育て支援法施行条例第4条第1項の規定により徴収する額については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福山市子ども・子育て支援法施行条例

平成27年3月20日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)