○福山市上下水道事業経営審議会条例
平成27年3月20日
条例第21号
(目的及び設置)
第1条 水道事業、下水道事業及び集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)における経営の健全化に資するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、福山市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔令和5年条例50号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、上下水道事業の経営に関する事項について審議し、意見を答申する。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道で本市が設置するものをいう。)、下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道で本市が設置するもの又は福山市小規模下水道条例(昭和44年条例第16号)第2条第1項に規定する小規模下水道で本市が設置するものをいう。)又は集落排水処理施設(福山市集落排水処理施設条例(平成14年条例第36号)第2条第2号に規定する排水処理施設をいう。)の使用者
(3) その他管理者が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔令和5年条例50号〕)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する審議会の委員で組織する。
3 部会に、部会長1人を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に開かれる審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月19日条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第4条 施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。