○福山市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第107号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(福山市教育長の給与等に関する条例の廃止)

2 福山市教育長の給与等に関する条例(昭和41年条例第92号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条及び第3条の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の福山市教育長の給与等に関する条例は、なおその効力を有する。

福山市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)