○福山市立大学大学院修学奨励金基金条例施行規則

平成27年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市立大学大学院修学奨励金基金条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学奨励金を給付する学生)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める学生は、教育学研究科に在籍する学生とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福山市立大学大学院修学奨励金基金条例施行規則

平成27年3月20日 規則第5号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成27年3月20日 規則第5号