○福山市上下水道局公金の徴収事務の委託に関する規程

平成27年3月12日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、福山市上下水道局(以下「局」という。)の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(コンビニエンスストア等における収納事務を除く。以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(公金の範囲)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が徴収事務を委託することができる公金の範囲は、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に係る収入金とする。

(委託の基準)

第3条 管理者は、次の各号のいずれにも該当するときは、徴収事務を委託することができる。

(1) 徴収事務を委託することにより局の経済性がよりよく発揮され、かつ、住民の便益の増進が確実に期せられる者であること。

(2) 徴収事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。

(3) 徴収事務を委託した場合において、収納された公金の保管が安全であると認められる者であること。

(委託契約)

第4条 管理者は、徴収事務を私人に委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第5条 徴収事務の委託を受ける者は、契約を締結するときは、連帯保証人を立てなければならない。ただし、受託者が法人のときは、この限りではない。

(領収書の交付)

第6条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納入者から公金を収納したときは、管理者が別に指定する領収書に受託者の領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。

2 受託者は、前項の領収印について、その印影様式をあらかじめ徴収事務の委託に係る領収印の印影届(別記様式)により管理者に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(公金の払込み方法)

第7条 受託者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4第2項の規定に基づき、収納した公金にその内容を示す原符及び現金払込書を添えて、直ちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(身分証明書)

第8条 受託者は、徴収事務に従事する場合は、身分証明書を携帯し、納入者等から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(貸与品)

第9条 管理者は、受託者に徴収事務に必要なもの(以下「貸与品」という。)を貸与することができる。

2 管理者は、委託の期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、貸与品を返納させなければならない。

(検査)

第10条 管理者は、政令第26条の4第3項の規定に基づき、委託した徴収事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

(届出)

第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 領収印、領収書その他関係書類又は貸与品を損傷若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。

(2) 身分証明書を亡失し、又は損傷したとき。

(3) 病気その他やむを得ない理由により徴収事務を行うことができなくなったとき。

(4) 受託者又は連帯保証人の住所若しくは所在地又は氏名若しくは商号等に変更があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

(契約の解除)

第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) この規程又は委託契約の規定に違反したとき。

(2) 委託した徴収事務の処理に不正行為があったとき。

(3) 故意又は過失により局に損害を与えたとき。

(4) 不信行為があったとき又は局の信用を失墜する行為があったとき。

(5) 契約を履行することが困難であるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が受託者として適当でないと認めたとき。

(損害賠償)

第13条 受託者は、その責めに帰すべき事由により局に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(福山市上下水道局集金事務委託規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 福山市上下水道局集金事務委託規程(昭和44年水道企業管理規程第2号)

(2) 福山市上下水道局検針事務委託規程(昭和53年水道企業管理規程第22号)

(福山市上下水道局集金事務委託規程等の廃止に伴う経過措置)

3 この規程の施行の日前に、前項の規定による廃止前の福山市上下水道局集金事務委託規程及び福山市上下水道局検針事務委託規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

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福山市上下水道局公金の徴収事務の委託に関する規程

平成27年3月12日 上下水道事業管理規程第3号

(平成27年4月1日施行)