○福山市鞆町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成27年7月2日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、福山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成12年条例第58号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により備後圏都市計画伝統的建造物群保存地区として決定された鞆町伝統的建造物群保存地区の区域内における法の規定の適用の除外及び制限の緩和について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(大規模の建築物の主要構造部に係る制限の緩和)

第3条 保存条例第3条第2項第2号に規定する伝統的建造物(以下「伝統的建造物」という。)について、現状変更(増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をいう。以下同じ。)をする場合において、床面積が200平方メートル以下の階又は床面積200平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものであって、次の各号のいずれかに該当するものについては、法第21条第1項の規定は、適用しない。

(1) 主要構造部である柱及びはりを不燃材料で造り、又は覆われたもの

(2) 前号と同等の措置がとられたものとして市長が認めたもの

(居室の採光に係る制限の緩和)

第4条 伝統的建造物について、現状変更又は用途の変更をする場合において、次の各号のいずれにも該当するものについては、法第28条第1項の規定は、適用しない。

(1) 現状変更又は用途の変更後における法第28条第1項の規定に適合しない各居室の床面積が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における当該各居室の床面積以下であるもの

(2) 現状変更又は用途の変更後における法第28条第1項の規定に適合しない居室であって、採光のための窓その他の開口部の、その採光に有効な部分の面積が、施行日の前日における当該面積以上であるもの

(3) 政令第128条の5第7項に規定する建築物の部分を除き、現状変更又は用途の変更後における法第28条第1項の規定に適合しない居室及び当該居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを政令第128条の5第1項第2号に掲げる仕上げとしたもの

(一部改正〔平成28年条例34号〕)

(敷地等と道路との関係における制限の緩和)

第5条 建築物について、現状変更をする場合において、次の各号のいずれにも該当するものについては、法第43条の規定は、適用しない。

(1) 建築物の敷地に接する部分の道の幅員が、施行日の前日における当該道の幅員を確保されているもの

(2) 隣地境界線(道に接する隣地境界線は、その道の幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。)から、1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある建築物の部分(防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。)の外壁及び軒裏を防火構造とするもの

(3) 現状変更後における建築物の用途が、施行日における当該現状変更を行う敷地に存する建築物の用途と同じであるもの

(4) 現状変更後における建築物の容積率が、施行日における当該現状変更を行う敷地に存する建築物の容積率を超えないもの

(5) 現状変更後における建築物の最高の高さが、施行日における当該現状変更を行う敷地に存する建築物の最高の高さを超えないもの

(道路内の建築制限の緩和)

第6条 建築物について、新築又は現状変更をする場合において、次の各号のいずれかに該当するものについては、法第44条第1項の規定は、適用しない。

(1) 伝統的建造物の現状変更をする場合における、当該伝統的建造物の壁面(建築物の壁又はこれに代わる柱、軒、ひさしその他これらに類するもの及び当該建築物に附属する門又は塀をいう。以下この条において同じ。)の位置が、施行日の前日における当該伝統的建造物の壁面の位置から当該壁面が面する道路の側に越えないもの

(2) 伝統的建造物以外の建築物の新築又は現状変更をする場合における、当該建築物の壁面の位置が、当該壁面が面する法第42条第2項の規定により道路とみなされる道の境界線から当該道の側に越えないもの

(建ぺい率の制限の緩和)

第7条 伝統的建造物について、増築又は改築をする場合における当該増築又は改築後の建ぺい率が、施行日の前日における建ぺい率を超えないものについては、法第53条第1項の規定は、適用しない。

2 前条各号のいずれかに該当する建築物について、道路の境界線から道路の側に越えてある当該建築物の部分は、建築面積に算入しない。

(建築物の各部分の高さに係る制限の緩和)

第8条 建築物について、次の各号のいずれかに該当するものについては、法第56条第1項第1号の規定は、適用しない。

(1) 伝統的建造物の増築、改築又は移転をする場合における、当該伝統的建造物の各部分(法第56条第1項第1号の規定に適合しない部分に限る。)の高さが、施行日の前日における当該伝統的建造物の各部分の高さを超えないもの

(2) 伝統的建造物がある街区において当該伝統的建造物が面する道路と同じ道路に面して伝統的建造物以外の建築物の建築をする場合における、当該建築物の各部分の高さが、当該伝統的建造物の当該道路の当該建築物がある側の境界線からの水平距離が同じ位置にある各部分(法第56条第1項第1号の規定に適合しない部分に限る。)のうち最高の高さを超えないもの

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において建築、修繕又は模様替の工事中の建築物に係る第5条の規定の適用については、同条第3号から第5号までの規定中「に存する建築物」とあるのは、「に存する建築物(施行日において建築、修繕又は模様替の工事中のものを含む。)」とする。

(平成28年3月16日条例第34号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

福山市鞆町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例

平成27年7月2日 条例第33号

(平成28年6月1日施行)