○福山市ばらのまち条例

平成27年9月18日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、ばらのまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、ばらのまちづくりに関する基本事項を定めることにより、市民及び市が一体となってばらのまちづくりの推進に努め、もって平和の尊さや心の豊かさが実感できる活力ある福山の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民及び市は、これまで協働により培ってきたばらのまちづくりの取組をさらに拡充させるとともに、ばらのまちづくりを通じてこれまで引き継がれてきたローズマインド(思いやり・優しさ・助け合いの心)を福山の文化として根付かせ、世界に誇れる「ばらのまち福山」の実現を目指すものとする。

(基本事項)

第3条 市民及び市は、前条に定める基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本として、協働してばらのまちづくりを推進するものとする。

(1) 市民が身近にばらに触れ、親しむことができるようばらの普及に取り組むとともに、本市を訪れる人々に「ばらのまち」が体感してもらえるよう環境整備に努める。

(2) 家庭、地域、学校等において、戦後復興のシンボルとして、市の花「ばら」の歴史を学ぶことや自らが育てることによりローズマインドを育み、次代へ引き継ぐことで「ふるさと福山」への愛着と誇りにつながるよう努める。

(3) ばらのまちづくりの取組を様々な分野に連動させ、市の活力を高めるとともに都市ブランドの向上に努める。

(ばらの日の制定)

第4条 市民がばらのまちづくりについて理解と関心を深め、次代に引き継ぐことを期する日として5月21日をばらの日とする。

2 市民及び市は、ばらの日に、ばらを贈る習慣を広めるなどばらを通じてばらに込められた想いや願いを伝え合うよう努める。

この条例は、公布の日から施行する。

福山市ばらのまち条例

平成27年9月18日 条例第41号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第7節 その他
沿革情報
平成27年9月18日 条例第41号