○福山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月22日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(一部改正〔令和6年条例3号〕)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(一部改正〔令和6年条例3号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成30年条例33号・54号〕)
機関 | 事務 |
1 市長 | 福山市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第64号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による日常生活上の便宜を図るための用具の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による移動支援事業又は日常生活に必要な便宜を供与する事業(日中一時支援に限る。)の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による日常生活に必要な便宜を供与する事業(訪問入浴サービスに限る。)の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 福山市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第63号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 福山市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年条例第33号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 福山市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)の児童又は生徒に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒であって小中学校等に就学するもの又は小中学校等の特別支援学級に就学する児童若しくは生徒に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの |