○福山市神辺体育館条例
平成27年12月22日
条例第48号
(目的及び設置)
第1条 スポーツ活動の振興を図り、明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、福山市神辺体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体育館の位置は、次のとおりとする。
福山市神辺町大字川北1151番地1
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用の許可)
第5条 体育館の施設で別表に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他体育館の管理運営上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用期間の制限)
第7条 体育館は、同一人が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は体育館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(特別設備等の制限)
第13条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(使用後の処置)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第12条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(販売行為等の禁止)
第15条 体育館の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(入館の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、体育館への入館を拒み、又は体育館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) その他体育館の管理運営上支障がある者
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
(遵守事項)
第17条 使用者及び体育館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可されていない施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等を体育館の外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他体育館の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(損害賠償)
第18条 故意又は過失により体育館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成28年条例18号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年教育委員会規則第1号により平成28年7月4日から施行)
(準備行為)
2 体育館の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月16日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
別表(第5条、第8条関係)
(一部改正〔平成31年条例26号〕)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1時間 | ||
9時から12時30分まで | 13時から16時30分まで | 17時から21時まで | ||||
専用使用 | アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4,180 | 4,180 | 5,430 | 1,350 | |||
営利を目的としない催物に使用する場合 | 16,750 | 16,750 | 21,780 | 5,430 | ||
その他催物に使用する場合 | 33,510 | 33,510 | 43,570 | 10,880 | ||
弓道場 | 高校生以下の児童・生徒 | 670 | 670 | 840 | 160 | |
一般 | 1,200 | 1,200 | 1,490 | 390 | ||
会議室 | 930 | 930 | 1,610 | 310 | ||
区分専用使用 | アリーナ | 1/2使用 | 2,080 | 2,080 | 2,710 | 670 |
1/3使用 | 1,350 | 1,350 | 1,880 | 460 | ||
個人使用 | アリーナ | 中学生以下の児童・生徒 | 1人1回につき 50円 | |||
高校生以上の生徒・学生 | 1人1回につき 70円 | |||||
一般 | 1人1回につき 100円 | |||||
弓道場 | 高校生以下の児童・生徒 | 1人1回につき 110円 | ||||
一般 | 1人1回につき 160円 |
備考
1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
2 時間区分1時間の欄の額は、時間使用又は延長して使用するときに適用する。
3 この表において「専用使用」とは、アリーナ、弓道場又は会議室を一括使用することをいう。
4 この表において「区分専用使用」とは、アリーナを二分又は三分してそのいずれかの部分を使用することをいう。
5 この表において「個人使用」とは、専用使用されていないとき又は区分専用使用されている場合において他の部分が使用されていないときに使用することをいう。
6 この表において「1回」とは、2時間以内をいう。