○福山市空家等対策条例

平成27年12月22日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため福山市空家等対策計画を策定すること、法第8条第1項の規定に基づき福山市空家等対策協議会を設置することその他必要な事項を定めることにより、空家等に関する対策を推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

(一部改正〔令和5年条例36号〕)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、社会問題となっていることを認識し、空家等の所有者等と市、市民、市民活動を行う団体、事業者等とがこの問題に関心をもって、相互に連携を図り、空家等の発生を予防し、及び抑制するとともに、地域資源として有効活用の促進、適正な管理が行われるよう取り組まなければならない。

(空家等対策計画)

第4条 市長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、福山市空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。

2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等及び除却した空家等の跡地の活用の促進に関する事項

(6) 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

3 市長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ福山市空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(特定空家等に対する措置に係る手続)

第5条 市長は、特定空家等に対する措置をとろうとする場合において、必要があると認めるときは、福山市空家等対策協議会の意見を聴くことができる。

(協議会の設置等)

第6条 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため並びに第9条第4項及び第5項に規定する緊急安全措置に関する事項を処理するため、福山市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員8人以内で組織する。

3 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 市議会議員

(3) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員(市長である委員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 協議会に会長1人を置き、委員の互選により定める。

7 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前条及び前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(意見の聴取)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、空家等が著しく保安上危険な状態にあり、道路、公園その他の不特定多数の者が利用する国又は地方公共団体が管理する場所において、地域住民の生命、身体又は財産に対する重大な危険が切迫している場合であって、所有者等に措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるときは、その職員に空家等の敷地に立ち入り、危険を回避するために必要な限度において措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じさせることができる。

2 前項の規定により、空家等の敷地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置の内容を通知するものとする。ただし、所有者等を確知することができないとき、又は所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、協議会に報告しなければならない。

5 市長は、緊急安全措置を講じたときは、協議会の意見を聴いた上で、その費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。

(関係行政機関との連携)

第10条 市長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、特定空家等に関する情報を関係行政機関に提供し、必要な協力を要請することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる協議会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月28日条例第36号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

福山市空家等対策条例

平成27年12月22日 条例第52号

(令和5年12月13日施行)