○福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則

平成27年12月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、現業関係に従事する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員をいう。)の給与の額、支給方法等及び福山市現業関係に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成27年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給料は、別表第1現業職給料表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める現業職給料表級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 職員の職務の級は、前項に規定する職務の分類の基準に従い決定し、その決定をする場合に必要な資格は、別表第3現業職給料表級別資格基準表に定めるとおりとする。

4 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別表第4現業職給料表初任給基準表に定める初任給の基準に従い決定する。

5 新たに職員となった者のうち職員が職員として在職した年数(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)の規定の例によりその年数に換算される年数を含む。以下「経験年数」という。)を有する者の号給は、前項の規定により決定される号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超え7年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては15月、7年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

6 職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

7 前各項に定めるもののほか、職員の職務の級及び号給は、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(一部改正〔平成28年規則10号・令和4年39号〕)

(昇格又は降格の場合の号給等)

第3条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5現業職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者が降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2現業職給料表降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

3 前2項に定めるもののほか、職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の職務の級及び号給の決定については、一般職の職員の例による。

(一部改正〔令和4年規則39号〕)

(昇給の場合の職務の級及び号給)

第4条 職員を昇給させ、又は職員が復職した場合におけるその者の職務の級及び号給の決定については、一般職の職員の例による。

(手当)

第5条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当の支給については、一般職の職員の例による。

2 職務の級が3級以上である者の期末手当及び勤勉手当に係る基礎額は、前項の規定にかかわらず、条例第15条に規定する基準日現在において当該職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第6の職員欄に定める職員の区分に応じた加算割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔平成30年規則33号・令和5年45号〕)

(給与の減額)

第6条 給与額を減額する場合の給与については、一般職の職員の例による。

(休職者の給与)

第7条 職員で休職にされたものの給与については、一般職の職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員となった者について適用し、施行日の前日において職員である者(施行日後に職員となった者を除く。)については、一般職の職員の例による。

3 施行日前に職員となった者で施行日に職員(再任用職員に限る。)となるものに係るこの規則の適用については、前項の規定にかかわらず、一般職の職員の例による。

(60歳を超える職員の給与の特例)

4 当分の間、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給与については、一般職の職員の例による。

(追加〔令和4年規則39号〕)

(平成28年3月17日規則第10号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第70号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定、第3条の規定(初任給等基準規則別表第7の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の初任給等基準規則(次項において「第3条改正後初任給等基準規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定並びに第5条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

6 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の現業関係職員給与規則の規定による号給が第4条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正前の現業関係職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の現業関係職員給与規則の規定にかかわらず、改正前の現業関係職員給与規則の規定による号給とするものとする。

7 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年12月20日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年3月31日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第49条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第38号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項及び第4項の規定並びに第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第15号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成31年4月1日から、第1条による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和4年12月13日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 前2項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の支給に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。

(令和4年12月19日規則第42号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第45号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月31日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日規則第42号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第39号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第4の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第4条の規定(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「会計年度任用職員規則」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与規則別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定及び第4条の規定(会計年度任用職員規則第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則又は第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和6年規則42号〕)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成28年規則10号〕)

現業職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

職員の職務

2級

上級職員の職務

3級

主任職員の職務

4級

主査の職務

5級

調整員の職務

別表第3(第2条関係)

現業職給料表級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒


6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

備考 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。)を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。)を示す。

別表第4(第2条関係)

現業職給料表初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級25号給

別表第5(第3条関係)

(全部改正〔令和元年規則15号〕、一部改正〔令和5年規則17号・6年16号〕)

現業職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

29

58

22

42

30

27

59

23

43

31

29

60

24

44

32

30

61

25

45

33

30

62

26

46

34

30

63

27

47

35

31

64

28

48

36

31

65

29

49

37

31

66

30

49

38

32

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第5の2(第3条関係)

(追加〔令和4年規則39号〕、一部改正〔令和5年規則17号・6年16号〕)

現業職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

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別表第6(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

現業職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則

平成27年12月22日 規則第40号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年12月22日 規則第40号
平成28年3月17日 規則第10号
平成28年12月20日 規則第70号
平成29年12月20日 規則第31号
平成30年3月31日 規則第18号
平成30年9月28日 規則第33号
平成30年12月20日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年12月20日 規則第15号
令和4年12月13日 規則第39号
令和4年12月19日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月19日 規則第45号
令和6年3月31日 規則第16号
令和6年12月26日 規則第42号