○指定基準緩和型訪問事業又は指定基準緩和型通所事業に要する費用の額の算定に関する基準
平成28年3月16日
告示第175号
福山市介護保険条例(平成12年条例第27号)第3条の2第1項の規定に基づき、指定基準緩和型訪問事業又は指定基準緩和型通所事業に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、2016年(平成28年)4月1日から適用する。
1 指定基準緩和型訪問事業又は指定基準緩和型通所事業に要する費用の額は、別表基準緩和型サービス費単価表により算定するものとする。
2 この基準で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成28年条例第33号)で使用する用語の例による。
改正文(令和元年9月10日告示第482号抄)
2019年(令和元年)10月1日から適用する。
改正文(令和3年3月30日告示第135号抄)
2021年(令和3年)4月1日から適用する。
改正文(令和6年3月29日告示第203号抄)
2024年(令和6年)4月1日から適用する。
別表
(一部改正〔令和元年告示482号・3年135号・6年203号〕)
基準緩和型サービス費単価表
1 基準緩和型訪問事業費(1月につき) 9,520円
注1 利用者に対して、指定基準緩和型訪問事業所の生活支援員が、介護予防生活支援サービス計画に位置付けられた次の各号に掲げる区分のいずれかに該当する指定基準緩和型訪問事業を行った場合に算定する。
(1) 所要時間45分以上(1週に1回)
(2) 1月の所要時間の合計が240分以上
2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、基準緩和型訪問事業費は、算定しない。
3 利用者が一の指定基準緩和型訪問事業所において指定基準緩和型訪問事業を受けている間は、当該指定基準緩和型訪問事業所以外の指定基準緩和型訪問事業所が指定基準緩和型訪問事業を行った場合に、基準緩和型訪問事業費は、算定しない。
4 同一の世帯に属する者が一の指定基準緩和型訪問事業所においてそれぞれ同時に指定基準緩和型訪問事業を受けたときは、介護予防生活支援サービス計画を作成した担当職員が当該指定基準緩和型訪問事業を受けるそれぞれの者に係る指定基準緩和型訪問事業の提供に支障がないと認める場合に限り、これらの者についてそれぞれ基準緩和型訪問事業費を算定することができる。
2 基準緩和型通所事業費(1月につき) 13,380円
注1 指定基準緩和型通所事業所において、介護予防生活支援サービス計画に位置付けられた次の各号に掲げる区分のいずれかに該当する指定基準緩和型通所事業を行った場合に算定する。
(1) 所要時間3時間以上(1週に1回)
(2) 1月の所要時間の合計が15時間以上
2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、基準緩和型通所事業費は、算定しない。
3 利用者が一の指定基準緩和型通所事業所において指定基準緩和型通所事業を受けている間は、当該指定基準緩和型通所事業所以外の指定基準緩和型通所事業所が指定基準緩和型通所事業を行った場合に、基準緩和型通所事業費は、算定しない。
4 指定基準緩和型通所事業と一体的に運営される指定介護予防相当通所事業、指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業について、利用定員を超過する場合又は指定基準緩和型通所事業と一体的に運営されるこれらの事業について、それぞれの人員に関する基準を満たさない場合においては、基準緩和型通所事業費は、算定しない。