○福山市行政不服審査会条例

平成28年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により置かれる福山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が退任した場合における補欠の委員の任期は、当該退任した委員の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事項について調査審議する。

3 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で調査審議する。

4 第2項の合議体にあっては合議体を構成する委員の互選により選任された者が、前項の合議体にあっては会長が議長となる。

(議事)

第6条 前条第2項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第3項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 前条第2項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3 前条第3項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福山市行政不服審査会条例

平成28年3月16日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)