○福山市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例
平成28年3月16日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、福山市地域防災計画に大規模な工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規模を定めるものとする。
(用途及び規模)
第2条 水防法第15条第1項第4号ハに規定する条例で定める用途及び規模は、工場、作業場又は倉庫であって、延べ面積が10,000平方メートル以上のものであることとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成28年3月16日 条例第8号
(平成28年3月16日施行)