○福山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項に規定する地域再生計画に記載された同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税につき、福山市税条例(昭和41年条例第89号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例29号・30年39号〕)

(不均一課税)

第2条 省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、条例第52条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別償却設備等の区分に応じ、当該各号に定める税率とする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に規定する事業の用に供する特別償却設備等 からまでに掲げる年度の区分に応じ、当該からまでに定める税率

 初年度(当該特別償却設備等に対して新たに課税することとなった年度をいう。以下同じ。) 100分の0.14

 第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。) 100分の0.35

 第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。) 100分の0.7

(2) 法第17条の2第1項第2号に規定する事業の用に供する特別償却設備等 からまでに掲げる年度の区分に応じ、当該からまでに定める税率

 初年度 100分の0.14

 第2年度 100分の0.467

 第3年度 100分の0.933

(一部改正〔平成30年条例39号・令和2年47号・4年22号〕)

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定による不均一の課税(以下「不均一課税」という。)の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月1日現在における特別償却設備等について、次に掲げる事項を記載した申請書を同年の1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、同日までに申請書を提出できないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 不均一課税の適用を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 当該特別償却設備等の所在、取得価額及び取得年月日

(3) その他当該特別償却設備等を特定するために必要な事項

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、又は当該申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(虚偽の申請等に対する措置)

第4条 虚偽の記載その他不正な行為により前条第1項の規定による申請をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査若しくは必要な書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に係る特別償却設備等に対しては、第2条の規定は適用しない。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、不均一課税の適用を受けている者が、虚偽の申請その他不正な行為により不均一課税の適用を受けたことが判明したときは、これを取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

2 平成28年度における不均一課税に係る申請書の提出期限は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成28年5月2日とする。

(平成29年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

福山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月16日 条例第15号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成28年3月16日 条例第15号
平成29年9月25日 条例第29号
平成30年9月28日 条例第39号
令和2年6月22日 条例第47号
令和4年6月28日 条例第22号