○福山市青少年修学応援奨学金条例

平成28年3月16日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、学習の意欲がありながら経済的理由により大学等への進学が困難な者に対して、学資(以下「奨学金」という。)を貸与することにより、有用な人材の育成の途を開くことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「大学等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する短期大学及び大学

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校(修業年限が1年以上のものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める教育施設

(奨学金の種類)

第3条 奨学金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受験資金 大学等の受験料その他の受験に関し必要な資金として規則で定めるもの

(2) 入学準備金 大学等の入学金その他の入学の際に必要な資金として規則で定めるもの

(奨学金の貸与を受ける者の資格)

第4条 奨学金の貸与を受ける者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 奨学金の申請を行う日の属する年度の末日において満25歳以下の者であること。

(2) 本人(独立して生計を営む者に限る。)又はその保護者(親権者、後見人その他これに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)の住所(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地)が市内にあること。

(3) 大学等への進学の希望があり、大学等の受験をする予定があること。

(4) 学業が優秀で、かつ、行動が健全であるとして、高等学校長が推薦し、又は市長が特に認める者であること。

(5) 経済的理由により大学等への進学が困難な状況であると認められること。

(6) この条例に規定する奨学金の貸与を受けた者でないこと。

(奨学金の貸与額)

第5条 奨学金の貸与額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、貸与総額は、予算の範囲内で定める。

(1) 受験資金 1人につき 200,000円以内で規則で定める額

(2) 入学準備金 1人につき 800,000円以内で規則で定める額

(奨学金の貸与の決定等)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定める日までに、申請書に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第18条に規定する福山市青少年修学応援奨学金審議会の意見を聴き、当該申請に係る奨学金を貸与し、又は貸与しない旨の決定をするものとする。

3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定の内容を当該申請者に通知するものとする。

(保証人)

第7条 前条第3項の規定により奨学金の貸与の決定の通知を受けた者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の保証人は、奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して返還債務を負担するものとする。

(奨学金の返還等)

第8条 受験資金の貸与を受けた者(以下「受験資金奨学生」という。)は、規則で定める日までに、受験資金を返還しなければならない。

第9条 入学準備金の貸与を受けた者(以下「入学準備金奨学生」という。)は、規則で定める日までに、入学の際に必要なものとして現に支出した額を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る額について、入学準備金として貸与することが適当であるかどうかの認定を行うものとする。

3 市長は、前項の認定に係る額が入学準備金として貸与した額に満たない場合は、入学準備金奨学生に対し、その差額に相当する額を通知するものとする。

4 入学準備金奨学生は、規則で定める日までに、前項に規定する差額に相当する額を返還しなければならない。

第10条 入学準備金奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内において、入学準備金を月賦で返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(1) 大学等の正規の修業年限が経過したとき。

(2) 大学等を退学したとき。

(3) 大学等に入学しなかったことが判明したとき。

第11条 奨学生は、詐欺その他不正な行為により奨学金の貸与を受けたことが明らかになったときは、奨学金の全部を直ちに返還しなければならない。

(奨学金の返還の猶予)

第12条 市長は、入学準備金奨学生が大学等、学校教育法に規定する大学院その他これらに準ずるものとして規則で定めるもの(以下「大学、大学院等」という。)に在学しているときは、入学準備金の返還を猶予することができる。

2 市長は、奨学生が災害、疾病その他やむを得ない理由により奨学金の返還が著しく困難であると認めるときは、これを猶予することができる。

(奨学金の返還の免除等)

第13条 市長は、受験資金奨学生が受験に関し必要なものとして現に支出した額について、受験資金として貸与することが適当であると認めるときは、その返還債務の全部又は一部を免除することができる。

2 市長は、受験資金奨学生が大学等を受験しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、受験資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

第14条 市長は、入学準備金奨学生が大学等に在学する期間の各年度(初年度を除く。)において、その者の前年度の修学状況が良好であると認める場合は、当該修学状況が良好であると認める年度において、第9条第2項の認定に係る額をその者の在学する大学等の正規の修業年限の数で除して得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を免除することができる。この場合において、当該免除をする回数は、その者の在学する大学等の正規の修業年限の数から1を減じた回数を限度とするものとする。

2 市長は、入学準備金奨学生が大学、大学院等を卒業したときは、入学準備金の返還債務の全部を免除することができる。

3 市長は、入学準備金奨学生がやむを得ない理由により大学等へ進学し、又は修学することが困難であると認めるときは、入学準備金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

第15条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身に著しい障害を受け、奨学金を返還することができなくなったと市長が認めるとき。

(3) その他やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難であると市長が認めるとき。

第16条 前3条の規定により奨学金の免除を受けようとする者は、規則で定める日までに、申請書に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(利息及び延滞金)

第17条 奨学金には利息を付さない。ただし、正当な理由がなく奨学金の返還を遅延した者は、福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例(昭和41年条例第29号)の規定の例により延滞金を支払わなければならない。

(審議会の設置)

第18条 第6条第2項に規定する奨学金の貸与の決定に関する事項及びこの条例に規定する奨学金に係る事業の推進に関する事項を審議させるため、福山市青少年修学応援奨学金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第19条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高等学校長

(2) 学識経験を有する者

(3) 市の職員

(4) 市内に住所がある者で、公募に応じたもの

(任期)

第20条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、その委員は、当然に退職するものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第21条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる審議会の会議は、第22条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福山市青少年修学応援奨学金条例

平成28年3月16日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)