○福山市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第1項から第5項まで、第6項第1号、第2号及び第6号並びに第8項並びに第60条第4号から第7号まで並びに福山市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第11号。以下「条例」という。)第2条から第5条までの規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項に規定する離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項に規定する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項に規定する規則で定める法人は、地方独立行政法人(同項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のほか、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第2条第1項第3号並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年規則第22号)第2条第1項各号及び第3項に掲げる法人とする。

(一部改正〔令和2年規則67号〕)

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項に規定する特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

(1) 経営戦略監

(2) 参事

(3) 教育次長

(4) 福山市上下水道局に置かれる局長の職

(5) 福山市民病院に置かれる局長の職

(6) 会計管理者

(7) 議会事務局長

(8) 選挙管理委員会事務局長

(9) 監査事務局長

(10) 農業委員会事務局長

(一部改正〔平成29年規則22号〕)

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項に規定する地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項に規定する在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号に規定する地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第4条に掲げる法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号に規定する規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号に規定する規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として市長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号に規定する承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、次に掲げる事項を記載した再就職者依頼等承認申請書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職及び次条に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(10) その他参考となるべき事項

(一部改正〔平成29年規則22号〕)

(部長又は課長に相当する職)

第13条 法第38条の2第8項に規定する国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次に掲げるもの(法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であって第6条に規定するものを除く。)とする。

(1) 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第10条に規定する管理職手当の支給を受けることとされている者

(2) 福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号)第4条に規定する管理職手当の支給を受けることとされている者

(3) 福山市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第76号)第5条に規定する管理職手当の支給を受けることとされている者

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第14条 法第38条の2第8項に規定する国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第15条 法第60条第4号に規定する離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第16条 法第60条第5号に規定する地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第17条 法第60条第5号に規定する地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第18条 法第60条第6号に規定する在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第19条 法第60条第7号に規定する国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第13条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第20条 法第60条第7号に規定する国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第21条 条例第3条に規定する管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 福山市一般職員の給与に関する条例第10条に規定する管理職手当の支給を受けることとされている者

(2) 福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条に規定する管理職手当の支給を受けることとされている者

(3) 福山市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条に規定する管理職手当の支給を受けることとされている者

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第22条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

(任命権者への再就職の届出)

第23条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、再就職届出書により、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届け出なければならない。

2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

(公表する事項)

第24条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 離職時の職

(3) 離職日

(4) 再就職日

(5) 再就職先の名称

(6) 再就職先における地位

(書類の様式)

第25条 第12条の再就職者依頼等承認申請書及び第23条第1項の再就職届出書は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、職員の退職管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(福山市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第3条の規定による改正後の福山市職員の退職管理に関する規則(以下「新規則」という。)第22条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

第6条 この規則の施行前に、改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新規則第22条の規定の適用については、なお従前の例による。

福山市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 その他
沿革情報
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第22号
令和2年12月24日 規則第67号
令和5年2月16日 規則第6号