○福山市現業関係に従事する職員の旅費に関する規則

平成28年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則29号・4年39号〕)

(旅費)

第2条 職員に対して支給する旅費については、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の例による。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山市現業関係に従事する職員の旅費に関する規則

平成28年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第29号
令和4年12月13日 規則第39号