○福山市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に係る手数料等を定める規則
平成28年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市手数料条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第160号の6及び第160号の7並びに第3条第6項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定に係る建築物又は建築物の一部の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じた金額等を定めるものとする。
(1) 戸建住宅 一戸建ての住宅で人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものをいう。
(2) 共用部分 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。
(3) 住宅部分 法第11条第1項に規定する住宅部分のうち共用部分以外の部分をいう。
(4) 非住宅部分 法第2条第1項第1号に規定する建築物のうち住宅部分以外の部分をいう。
(5) 一次エネルギー消費量 一年間に消費するエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の量を熱量に換算したものをいう。
(一部改正〔令和2年規則18号・5年12号・20号・6年19号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る建築物又は建築物の一部の用途等の区分に応じ定める金額等)
第3条 条例第2条第160号の6の規則で定める金額は、別表第1の建築物又は建築物の一部の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める金額とする。
2 条例第2条第160号の6の規則で定める額は、構造計算適合性判定を必要とする建築物(建築物の一部が構造計算適合性判定を必要とする場合においては当該部分を構造計算適合性判定を必要とする建築物とし、建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においてはそれぞれ別の建築物として、構造計算適合性判定を必要とする建築物とする。以下「構造計算適合性判定対象建築物」という。)一棟ごとに、別表第2の床面積の合計の欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める額とする。
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定に係る建築物又は建築物の一部の用途等の区分に応じ定める金額等)
第4条 条例第2条第160号の7の規則で定める金額は、別表第3の建築物又は建築物の一部の用途、建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める金額とする。
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の場合 当該認定に係る建築物が有する非住宅部分及び住宅部分の床面積(共同住宅における一次エネルギー消費量の算出について、共用部分を計算しない評価方法により建築物のエネルギー消費性能を算出する場合においては、当該共用部分の床面積を除く。)
(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査に当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合(次号に掲げる場合を除く。)
ア 建築物を建築するとき(移転する場合を除く。) 当該審査を必要とする建築物の建築に係る部分の床面積
イ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するとき 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(3) 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査に当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合
ア 建築物を建築するとき(移転する場合を除く。) 当該審査を必要とする建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
イ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するとき 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 前2号の審査に構造計算適合性判定を求める審査を伴う場合 当該構造計算適合性判定対象建築物の床面積の合計(既存建築物の全部又は一部を含んで構造計算適合性判定を必要とする場合においては構造計算適合性判定の対象となる床面積に当該既存建築物の床面積を加えるものとし、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた計画の変更をする場合においては当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定が必要となる建築物の床面積をいう。)
(5) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査の場合 当該認定に係る建築物が有する非住宅部分及び住宅部分の床面積(共同住宅における一次エネルギー消費量の算出について、共用部分を計算しない評価方法により建築物のエネルギー消費性能を算出する場合においては、当該共用部分の床面積を除く。)
(一部改正〔令和2年規則18号〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第6条第1項若しくは第7条、第2条の規定による改正後の福山市低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1、第3条の規定による改正後の福山市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1若しくは別表第3又は第5条の規定による改正後の福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第2項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る申請(以下「各認定申請」という。)について適用し、同日前にされた各認定申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成29年規則21号・令和3年21号・5年12号・6年19号〕)
建築物又は建築物の一部の用途 | 基準に適合することを確かめた方法 | 床面積の合計 | 金額 |
戸建住宅 | 条例第2条第160号の6ア(ア)に規定する方法 | 200平方メートル未満のもの | 5,000円 (34,000円) |
200平方メートル以上のもの | 5,000円 (38,000円) | ||
条例第2条第160号の6ア(イ)に規定する方法 | 200平方メートル未満のもの | 5,000円 (18,000円) | |
200平方メートル以上のもの | 5,000円 (19,000円) | ||
非住宅部分 | 条例第2条第160号の6イ(ア)aに規定する方法 | 300平方メートル未満のもの | 10,000円 (224,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 (280,000円) | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,000円 (361,000円) | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 79,000円 (516,000円) | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 125,000円 (635,000円) | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 158,000円 (751,000円) | ||
25,000平方メートル以上のもの | 197,000円 (856,000円) | ||
条例第2条第160号の6イ(ア)bに規定する方法 | 300平方メートル未満のもの | 10,000円 (86,000円) | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 (109,000円) | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 27,000円 (144,000円) | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 79,000円 (232,000円) | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 125,000円 (303,000円) | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 158,000円 (364,000円) | ||
25,000平方メートル以上のもの | 197,000円 (427,000円) | ||
住宅部分 | 条例第2条第160号の6イ(イ)aに規定する方法 | 300平方メートル未満のもの | 10,000円 (68,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 (113,000円) | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 44,000円 (193,000円) | ||
5,000平方メートル以上のもの | 79,000円 (276,000円) | ||
条例第2条第160号の6イ(イ)bに規定する方法 | 300平方メートル未満のもの | 10,000円 (33,000円) | |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 (56,000円) | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 44,000円 (102,000円) | ||
5,000平方メートル以上のもの | 79,000円 (153,000円) |
備考 この表の戸建住宅の部又は住宅部分の部の金額の欄の上段に定める金額は福山市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(平成28年規則第29号。以下「細則」という。)第6条第1項第2号又は第3号に規定する図書の添付のある場合に、同表の非住宅部分の部の金額の欄の上段に定める金額は同項第1号に規定する図書の添付のある場合にそれぞれ適用し、同表の金額の欄の( )内に定める金額はこれらの図書の添付のない場合に適用する。
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔平成31年規則14号〕)
床面積の合計 | 金額 |
1,000平方メートル以内のもの | 184,000円 (206,000円) |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 208,000円 (233,000円) |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 319,000円 (362,000円) |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 398,000円 (453,000円) |
50,000平方メートルを超えるもの | 553,000円 (635,000円) |
備考 この表の金額の欄の上段に定める金額は構造計算が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第2号イ後段及び第3号イ後段に規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものに適用し、同欄の( )内に定める金額は構造計算が当該プログラムによらないものに適用する。
別表第3(第4条関係)
(一部改正〔平成29年規則21号・令和2年18号・3年21号〕)
建築物又は建築物の一部の用途 | 建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確かめた方法 | 床面積の合計 | 金額 |
戸建住宅 | 条例第2条第160号の7ア(ア)に規定する方法 | 200平方メートル未満のもの | 5,000円 (37,000円) |
200平方メートル以上のもの | 5,000円 (41,000円) | ||
条例第2条第160号の7ア(イ)に規定する方法 | 200平方メートル未満のもの | 5,000円 (19,000円) | |
200平方メートル以上のもの | 5,000円 (20,000円) | ||
非住宅部分 | 条例第2条第160号の7イ(ア)aに規定する方法 | 300平方メートル未満のもの | 10,000円 (244,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 18,000円 (306,000円) | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 29,000円 (394,000円) | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 86,000円 (563,000円) | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 136,000円 (694,000円) | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 172,000円 (820,000円) | ||
25,000平方メートル以上のもの | 215,000円 (935,000円) | ||
条例第2条第160号の7イ(ア)bに規定する方法 | 300平方メートル未満のもの | 10,000円 (93,000円) | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 18,000円 (119,000円) | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 29,000円 (156,000円) | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 86,000円 (253,000円) | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 136,000円 (331,000円) | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 172,000円 (397,000円) | ||
25,000平方メートル以上のもの | 215,000円 (466,000円) | ||
住宅部分 | 条例第2条第160号の7イ(イ)aに規定する方法 | 300平方メートル未満のもの | 10,000円 (74,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,000円 (123,000円) | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 48,000円 (210,000円) | ||
5,000平方メートル以上のもの | 86,000円 (301,000円) | ||
条例第2条第160号の7イ(イ)bに規定する方法 | 300平方メートル未満のもの | 10,000円 (35,000円) | |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 22,000円 (61,000円) | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 48,000円 (110,000円) | ||
5,000平方メートル以上のもの | 86,000円 (167,000円) |