○菅茶山記念館条例施行規則

平成28年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、菅茶山記念館条例(平成17年条例第118号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入館券の交付)

第2条 市長は、条例第6条第1項ただし書の規定による入館料を納付した者に、入館券を交付する。

(入館料の減免)

第3条 条例第7条の規定により入館料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設に入所している者が入館する場合で市長が特に必要があると認めるとき。

(2) 福山市、府中市及び神石高原町の区域内(次号において「広域圏内」という。)の地方公共団体が主催する行事に参加する者が入館する場合で市長が特に必要があると認めるとき。

(3) 広域圏内に住所を有する65歳以上の者が住所及び年齢が確認できる書類を提示して入館するとき。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者がこれらを提示して入館するとき。

(5) 前号の規定により入館する者の介護者で市長が必要と認めたものが入館するとき。

(6) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定による入館料の減額又は免除を受けようとする者(前項第1号第2号又は第6号に規定する場合に限る。)は、菅茶山記念館入館料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により入館料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他菅茶山記念館に入館しようとする者の責めに帰することができない理由により菅茶山記念館に入館することができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定による入館料の還付を受けようとする者は、菅茶山記念館入館料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(資料の出品、寄託又は寄贈)

第5条 菅茶山記念館は、菅茶山等に関する文献資料等(以下「資料」という。)の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 前項の規定により出品又は寄託を受けた資料は、市の陳列品に対すると同様の注意をもって管理する。

3 自然災害その他市の責めに帰することができない事由により、出品又は寄託を受けた資料が損傷し、又は滅失した場合は、市は、その賠償の責めを負わない。

(資料の出品、寄託又は寄贈の手続)

第6条 資料を寄託しようとする者は資料寄託申込書、寄贈しようとする者は寄附書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定により資料の出品を受けたときは借用証、資料の寄託を受けたときは受託証、資料の寄贈を受けたときは寄附受納通知書をそれぞれ当該出品、寄託又は寄贈を行った者に交付するものとする。

(出品、寄託又は寄贈に係る資料の取扱い)

第7条 出品、寄託又は寄贈を受けた資料は、当該出品、寄託又は寄贈を行った者の氏名及び参考となる事項を記載した説明書を添えて展示することができる。

(出品又は寄託に係る資料の返還)

第8条 出品又は寄託を受けた資料の返還は、第6条第2項の借用証又は受託証と引換えに行うものとする。

(建物等の毀損滅失の届出)

第9条 菅茶山記念館の建物、附属設備若しくは備付けの器具類等又は資料を毀損し、又は滅失した者は、菅茶山記念館建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第10条 条例第14条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第12条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第11条 第3条第2項の減免申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第12条 条例第12条第1項の規定により菅茶山記念館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第3項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、菅茶山記念館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の菅茶山記念館条例施行規則(平成18年教育委員会規則第10号。以下「旧規則」という。)の規定による寄託若しくは寄贈の申出又は借用書、受託書若しくは寄付受納通知書の交付は、施行日以後においては、この規則の規定により行われたものとみなす。

3 旧規則の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。

菅茶山記念館条例施行規則

平成28年3月31日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)