○福山市スポーツ推進委員規則

平成28年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、福山市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 委員は、本市におけるスポーツの振興のため、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業について、その求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般のスポーツに対する理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民に対し、スポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 委員が分担する地域又は事項は、市長が別に定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、243人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、委員が在任中に法第32条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき又は特別の事情が生じたときは、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を行うに当たっては、法令、条例その他の規程を順守しなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行うに当たって必要となる知識及び技術の修得に努めなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福山市スポーツ推進委員規則

平成28年3月31日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
平成28年3月31日 規則第44号