○福山市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日

訓令第3号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、同条第1項第5号の標準的な職を、次の表の左欄に掲げるとおり定め、同号の規定に基づき、同号に規定する標準職務遂行能力を、同表の左欄に掲げる標準的な職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおり定める。

標準的な職

標準職務遂行能力

局長又は参事

政策形成力

本市の向かうべき方向性を見据えた方針を打ち出すことができる。

組織管理力

組織横断的な観点から組織の経営をすることができる。

内外折衝力

市長の政策的判断を要する事項について、議会、関係団体、市民等と調整をすることができる。

部長又は参与

政策形成力

環境の変化を的確に捉え、総合的かつ長期的視点に立って担当部門の方針を打ち出すとともに、適切な判断をすることができる。

組織管理力

リーダーシップを発揮し、施策の実現のための組織の管理をすることができる。

内外折衝力

非常に困難な問題について、議会、関係団体、市民等と調整をすることができる。

課長又は主幹

政策形成力

施策の重要度、緊急度、効果等を的確に判断し、課の方針及び目標を決定するとともに、その結果を評価することができる。

職場管理力

活力ある職場づくり及び課の総合力を発揮するための職場の監督管理をすることができる。

業務遂行力

課の方針及び目標を職員に徹底するとともに、課の業務の進行管理をすることができる。

内外折衝力

施策の実現に向けて、議会、関係団体、市民等と調整及び折衝をすることができる。

課長補佐又は専門員

政策形成力

効果、実現可能性等を検討しながら具体的かつ効果的な施策を立案し、課の方針及び目標の決定を補佐することができる。

職場管理力

職員の問題意識及び意欲を引き出すためのリーダーシップを発揮し、課の監督管理に寄与することができる。

業務遂行力

必要に応じて上司に進言するとともに、課の業務の進行管理を補佐することができる。

内外折衝力

状況を的確に把握し、関係部門、市民等との連絡調整を行うとともに、施策の実現に向けた建設的なコミュニケーションを図ることができる。

担当次長、次長又は調整員

政策形成力

効果、実現可能性等を検討しながら具体的かつ効果的な施策を立案することができる。

職場管理力

職員の問題意識及び意欲を引き出すためのリーダーシップを発揮し、課の監督管理の一翼を担うことができる。

業務遂行力

必要に応じて上司に進言するとともに、計画的に担当業務の進行管理をすることができる。

内外折衝力

状況を的確に把握し、関係部門、市民等との連絡調整を行うとともに、建設的なコミュニケーションを図ることができる。

主査

政策形成力

課題を発見し、その解決に積極的に取り組むことができる。

業務遂行力

高度な専門知識で業務を的確かつ迅速に遂行するとともに、同僚を支援することができる。

内外折衝力

業務上のクレーム等に対して適切に対応することができる。

主任職員、上級職員又は職員

政策形成力

常に問題意識を持って課題の発見に努め、その解決のための方策を提案することができる。

業務遂行力

同僚と共に円滑に業務を遂行し、積極的に業務の改善及び工夫に取り組むことができる。

内外折衝力

市民、上司、同僚等の意見を傾聴するとともに、自分の意見を発言することができる。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成29年3月31日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

福山市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年3月29日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第4号