○福山市立福山高等学校教育職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び第2項の規定に基づき、福山市立福山高等学校教育職員(福山市立福山中・高等学校管理規則(平成15年教育委員会規則第23号)第8条の規定により福山市立福山高等学校に置かれている職員をいう。以下これを「教育職員」という。)の標準的な職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 教育職員の職務に係る標準的な職は、別表第1の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 教育職員の職務に係る標準的な職の標準職務遂行能力は、別表第2の左欄に掲げる標準的な職ごとに、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職制上の段階

標準的な職

1 校長の属する職制上の段階

校長

2 教頭の属する職制上の段階

教頭

3 主幹教諭の属する職制上の段階

主幹教諭

指導教諭

4 教諭の属する職制上の段階

教諭

養護教諭

講師

実習助手

別表第2(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

校長

1 学校の責任者として、教育及び学校経営に関して高い識見を有し、教職員の監督を適切に行うことができる。

2 学校経営目標を立て、教職員に対して指導力・統率力を発揮しつつ、自らが掲げた目標を達成するとともに、保護者等に対し説明責任を果たすことができる。

教頭

1 学校経営目標の達成に向け、校長を補佐し、校務全般にわたって指導力を発揮することができる。

2 主幹教諭、指導教諭等の育成を積極的に行うことができる。

主幹教諭

1 学校経営目標の達成に向け、担当する校務に関する企画・立案に参画し、組織的かつ効率的な校務運営を推進するとともに、教育指導上の課題に対して、他の教育職員への指導助言や機動的な対応をすることができる。

2 教科指導、生徒指導等に関する専門的知識・技能を有し、教科指導や生徒指導、学級経営等を適切に行うことができる。

3 組織の一員として、学校経営目標の達成に向け、担当する校務を適切に遂行することができる。

指導教諭

1 高い専門性に裏付けられた実践的指導力を有し、優れた教育活動を行うとともに、教科指導等の教育指導の改善及び充実のために、他の教職員への指導助言ができる。

2 教科指導、生徒指導等に関する専門的知識・技能を有し、教科指導や生徒指導、学級経営等を適切に行うことができる。

3 組織の一員として、学校経営目標の達成に向け、担当する校務を適切に遂行することができる。

教諭

講師

1 教科指導、生徒指導等に関する専門的知識・技能を有し、教科指導や生徒指導、学級経営等を適切に行うことができる。

2 組織の一員として、学校経営目標の達成に向け、担当する校務を適切に遂行することができる。

養護教諭

1 学校保健に関する専門的知識・技能を有し、保健教育や保健管理等を適切に行うことができる。

2 組織の一員として、学校経営目標の達成に向け、担当する校務を適切に遂行することができる。

実習助手

1 実験又は実習に関する知識・技能を有し、実験又は実習等を適切に行うことができる。

2 組織の一員として、学校経営目標の達成に向け、担当する校務を適切に遂行することができる。

備考 主幹教諭の項標準職務遂行能力の欄2に掲げる字句は、養護をつかさどる主幹教諭にあっては養護教諭の項標準職務遂行能力の欄1に掲げる字句に読み替えるものとする。

福山市立福山高等学校教育職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号