○福山市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月29日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出の手続を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名、生年月日、所属及び職名

(2) 依頼等をした再就職者の氏名

(3) 依頼等が行われた日時

(4) 当該再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(5) 依頼等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年公委規則1号〕)

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福山市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月29日 公平委員会規則第3号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月29日 公平委員会規則第3号
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号