○国の行政機関等に派遣する福山市上下水道局職員の給与に関する規程
平成3年3月14日
水道企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号)第18条の規定に基づき、福山市上下水道局職員のうち、国の行政機関又は地方共同法人(いずれも東京都に所在するものに限る。)へ派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の給与について必要な事項を定める。
(一部改正〔平成28年上下水管規程5号・29年1号・令和2年6号〕)
(給料の調整)
第2条 給料の調整は派遣職員に対して行い、給料の調整額は、その職員の給料の月額に100分の10を乗じて得た額とする。
(その他)
第3条 前条に規定するもののほか、派遣職員の給与については職員の例による。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日水管規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日上下水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日より施行する。