○福山地区消防組合と福山市との間における行政不服審査会に関する事務の事務委託に関する規約

平成28年3月11日

議決第49号

(委託事務の範囲)

第1条 福山地区消防組合(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査会(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関をいう。)に同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する事務(福山地区消防組合情報公開条例(平成20年福山地区消防組合条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく処分に係るものを除く。以下「委託事務」という。)を福山市(以下「乙」という。)に委託する。

(一部改正〔令和5年議決46号〕)

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担等)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、これを乙の請求に基づいて支払うものとする。

2 前項の経費の額並びに支払の時期及び方法は、甲乙協議して定める。

第4条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

(手数料の収入)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料の収入は、全て乙の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、遅滞なく当該決算のうち委託事務に関する部分を、甲に通知するものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃したときは、遅滞なくその旨を甲に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、その廃止の日をもって打ち切り、乙がこれを決算するものとする。この場合において、剰余金又は不足額が生じたときは、この処理について甲乙協議するものとする。

(令和5年3月22日議決第46号抄)

令和5年4月1日から施行する。

福山地区消防組合と福山市との間における行政不服審査会に関する事務の事務委託に関する規約

平成28年3月11日 議決第49号

(令和5年4月1日施行)