○福山市教科用図書選定委員会条例
平成29年3月28日
条例第12号
(目的及び設置)
第1条 福山市立小学校及び福山市立義務教育学校の前期課程(以下「小学校等」という。)並びに福山市立中学校(福山市立福山中学校を除く。)及び福山市立義務教育学校の後期課程(以下「中学校等」という。)において使用する教科用図書(学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)の採択(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第10条に規定する採択をいう。以下同じ。)をする上で必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市小学校用教科用図書選定委員会及び福山市中学校用教科用図書選定委員会(以下「教科用図書選定委員会」と総称する。)を設置する。
(一部改正〔平成30年条例33号〕)
委員会 | 教科用図書の区分 |
福山市小学校用教科用図書選定委員会 | 小学校等で使用する教科用図書 |
福山市中学校用教科用図書選定委員会 | 中学校等で使用する教科用図書 |
(一部改正〔平成30年条例33号〕)
(委員)
第3条 教科用図書選定委員会は、それぞれ委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 小学校等に在籍する児童又は中学校等に在籍する生徒の保護者
(3) 福山市立小学校、中学校又は義務教育学校の校長及び教頭
(4) 市の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者又はこれに準ずる者として教育委員会が認める者は、委員となることができない。
4 委員の任期は、第2項の規定による委嘱の日から教育委員会が教科用図書の採択を行う日までとする。
(一部改正〔平成30年条例33号〕)
(会長及び副会長)
第4条 教科用図書選定委員会の各委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、教科用図書選定委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 教科用図書選定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの会議は、教育委員会が招集する。
2 教科用図書選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 教科用図書選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査員)
第6条 教科用図書選定委員会の各委員会に、教科用図書に係る専門の事項を調査研究させるため、調査員を置く。
2 調査員は、第2条第2項の規定により示された観点に基づき調査研究を行い、その結果を所属する教科用図書選定委員会に報告する。
3 調査員は、小学校等又は中学校等の教科について専門的知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
4 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者若しくはこれに準ずる者として教育委員会が認める者又は委員は、調査員となることができない。
5 調査員の任期は、第3項の規定による委嘱の日から教育委員会が教科用図書の採択を行う日までとする。
(一部改正〔平成30年条例33号〕)
(意見の聴取)
第7条 教科用図書選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、教科用図書選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年6月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。